1. 少年が犯罪を犯して捕まってしまった場合、その後の手続きは?
少年問題の相談

少年が犯罪を犯して捕まってしまった場合、その後の手続きは?

Q、少年が犯罪を犯して捕まってしまった場合、その後の手続はどうなるのですか。

                         
A:捜査段階では、成人の場合と何ら変わらないこともあります。
  犯行が明らかになれば、逮捕され、長期の身柄拘束である勾留が行われることもあります。
  勾留の場合には、原則10日ですが、10日間延長することができます。
  ところが、最近では、20日が原則であるかのような運用がなされてしまっています。共犯者がいるような場合などでは、ほぼ20日を覚悟しなくてはいけないような状況です。
  しかも最近は、接見禁止といって、弁護士以外の人との面会もできなくなることが多く見受けられます。
  少年の場合、少年法は、非行を犯した少年に、10日の延長のある勾留ではなく、勾留に変わる観護措置を選択することも可能です(その場合、少年鑑別所に行くことになります。大人の場合には、拘置所になるはずですが、代用監獄である場合が多く、自白強要の温床になっていたりします)。
  むしろ、少年の被疑事件の場合には、やむを得ない事情がない限り、勾留の請求は許されません。

  観護措置の場合には、10日の内に家庭裁判所に事件が送付されます。
 10日の延長と言うことはありません(ただし、勾留場所が少年鑑別所という場合には、10日までの延長も有り得ます。)。
  また、接見禁止もありません。

  その後、非行事実が認められないような場合を除いて、検察官は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
 
  事件が家庭裁判所に送致された場合、裁判官の判断により、必要があれば観護措置がとられます。その場合の観護措置は、勾留に代わる観護措置とは性質を異にしますが、場所は少年鑑別所です。原則2週間ですが、1回延長できるので、4週間になることが大半です。
  ただ、少年法が「改正」されてしまったので、重大な犯罪の場合には、最大8週間まで延長ができるようになってしまいました。

  観護措置がとられている場合には、その身柄拘束期間の内に家庭裁判所で審判が行われることになります。1回で終わることが多いと思いますが、数回にわたり行われることもあります(その期間を超えて審判を行う場合には、在宅となります)。

  その結果、逆送されるような場合を除いて、不処分、保護観察、少年院送致の内のどれかの保護処分が選択されることになります。