1. 相続による賃貸借契約
相続関係の相談

相続による賃貸借契約

Q.  私は両親の代から今の借家に住んでいますが、昨年両親は亡くなりました。
     最近になって家主さんから今まで契約書がなかったので私の名義で賃貸借契約書を交わしたいとの申し入れを受けました。応じなければいけないのでしょうか。

 
A.  借家権も相続の対象になりますので、あなたは亡くなられた両親(父または母)の借家権を相続したことになるのが通常です。「あなたが唯一の相続人であれば」、あなたは、賃貸借の目的、物件、賃料額、その支払時期などについて、両親が有していた借家権と同じ内容のものを承継したことになります。
 
     しかも、あなたが相続により取得した借家権は契約書がなくても何ら問題はありません。
      したがって、家主さんがあなたの名義で契約書を交わしたいと言ってきてもそれに応じる必要はありません。

      ただし、家主さんの意向が家賃や更新料など、これまでの賃貸借契約の内容に全く変更を加えず、たんに内容を確認し合って明確にしたいという点にある場合は、それに応じても問題はありません。

      家主さんがどんな意向で契約書を交わしたいと申し入れているのか確かめるためにも、一度家主さんとよく話し合って、結論を出されるのがよいでしょう。