Q.子どもにひどい目に合わされてきました。親子の縁を切りたいのですが、勘当する方法はありませんか?
A.残念ながら、現行の法律では、親子の縁をまったく切ってしまう方法はありません。
ただ、子どもが親をひどく虐待したような場合には、子どもであるというだけで遺産を相続するのは人情に反します。
そこで民法は、被相続人に対し道義に反するような行いをした相続人は相続権を失う場合を定めています(891・892条)。
たとえば、親を殺そうとして刑罰に処せられたり、親の遺言を破棄・偽造したりした相続人は、法律上当然に相続権を失います。これを「相続人の欠格」と言います。
また、相続人の非行が、欠格の場合ほどひどくはないが、手に負えない「親泣かせ」のような子どもの場合には、家庭裁判所に申し立てて相続をさせないようにしてもらうことができます。これを「相続人の廃除」と言います。
この「相続人の廃除」については、民法は「被相続人に対する虐待または重大な侮辱」「相続人の著しい非行」と定めているだけです。
相続人のどの程度の行いがそれにあたるかは、具体的な事案を総合的に判断して最終的に裁判所が決めることになります。
この廃除の申し立てができるのは、被相続人です。
また、被相続人は遺言で廃除の申し立てをすることもできます。