1. 相続放棄と限定承認
相続関係の相談

相続放棄と限定承認

Q.身内が亡くなった時、その遺産の分け方をめぐって争いになることがありますが、逆に借金の方が多い場合にはどうすればいいでしょう。

A.相続財産は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を含むもので、プラスの財産だけは相続するが借金はいらないという都合のよいことはできません。

  ただ、借金の方が多い場合、これを当然相続するものとすることは、相続人にとって負担となり、迷惑を被る結果になることもあります。
  そこで民法は、相続放棄と限定承認という2つの制度を定めています。

  相続放棄とは、相続を一切しないということで、限定承認とは、借金については相続したプラス財産の限度内だけで責任を負うものです。
  どちらも相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内(考慮期間)に家庭裁判所に申し立てねばなりません。

  限定承認のメリットは、プラス財産とマイナス財産とのどちらが多いかわからない場合に、精算した結果、プラスの財産が残れば、これを相続することができるところにあります。
  ただし、限定承認は相続人全員でしなければなりません。

  気をつけなければならないことは、財産の全部または一部を処分した場合、あるいは相続財産を隠したりした場合には、相続を承認したものとみなされ、もはや放棄も限定承認もできなくなりますので、注意しましょう。