1. 相続権の時効
相続関係の相談

相続権の時効

Q.父が死んで30年経ちますが、父名義の土地がまだ残っていることを先日偶然知りました。私は父の婚姻外の子ですが、認知されています。
 兄弟としては嫡出子の兄が1人います。父名義の土地を兄が勝手に自分のものと言い、他人に売ってしまいました。兄はすでに時効になっているから、私には権利はないと言います。本当でしょうか。
 
 
A.非嫡出子である質問者の法定相続分は、配偶者が父より先に死亡している場合は、3分の1であり、配偶者が後から死亡しているか生存している場合は、9分の2となります。(ただし、昭和56年以後の死亡の場合は、6分の1となります)。

  ただ、民法は第884条相続回復請求権について、相続開始から(すなわち、父が死亡した時から)20年あるいは相続権が侵害されていることを知ってから、5年が経過すると、時効によって消滅すると規定しています。

  しかし、質問のようなケースで、兄が弟から「その土地はもともと父の遺産だから自分にも分けてほしい」と申し出ているにもかかわらず、それを無視して従来の管理状態を変更し、処分した場合には、兄は弟に対し、時効の主張ができないとする最高裁判所の判例があります。

  したがって、質問者の場合は、兄から法定相続分の割合で売却金の一部をもらえることになります。