1. 月70時間以下では過労死の労災認定は
労災・過労死問題の相談

月70時間以下では過労死の労災認定は

Q:過労死の認定基準では、発症直前1ヵ月100時間、発症前2ヵ月から6ヵ月の平均がおおむね80時間であることが必要と聞きましたが、私の夫は、月平均70時間を切る程度です。深夜交替制勤務を5年間続けており、直前には勤務シフトが変更になるなどしていましたが、このような場合でも、労災認定はしてもらえないのでしょうか。 
 

A:時間外労働時間の月100時間とか平均80時間というのは、そういう過重な労働が行われれば、過労死することが疫学的にも蓋然性が高いということで、業務との強い関連性を認めようということにすぎません。

  ご質問のように、時間外労働時間が80時間未満であっても、不規則な勤務・拘束時間の長い勤務・出張の多い業務・交替制勤務・深夜勤務・作業環境の過酷な勤務・精神的緊張を伴う勤務については、認定基準においても、業務の質的な過重性を認め、負荷の程度を評価することを明記しています。

  また、具体的な裁判においても、こうした業務の質的な過重性をあわせて認定することで、監督署長の労災認定をしない処分を取り消す旨の判決が多く出されています。
 
  したがって、おたずねのケースでも、十分に過労死として認められる可能性があると思われます。
  仕事に関する資料を含めて収集し、弁護士に相談されることをおすすめします。