1. 労災保険請求の時効
労災・過労死問題の相談

労災保険請求の時効

Q:2年近く前に、会社での事故で、けがをして半年ほど仕事を休みました。会社は、有給休暇とその後は、病気休暇ということで対応をしていますが、今からでも、労災申請ができるのでしょうか。 
 

A:労災保険における給付を受ける権利は、時効によって消滅します。
  労災保険法42条にその規定が置かれており、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付に関しては、5年を経過したときには、時効によりその権利が消滅してしまいます。
   
  できるだけ早く、所轄の労働基準監督署に出向いて、労災申請を行ってください。