1. 娘の養育費を前の夫からもらえる?
離婚の相談

娘の養育費を前の夫からもらえる?

Q:15年前に娘を連れて離婚。その後、再婚し、子どもができました。
  来年の春から、前夫の娘が大学に通うのですが、授業料が思いのほか高額。そのため、前夫に養育費を要求したいと思っていますが、支払ってもらうことは可能でしょうか?
  離婚の際、養育費などの約束事はありませんでしたが、離婚後に20万円をもらったことはあります。
                           
 
A:未成年の子どもを扶養するのは親の義務であり、親権者や監護者が誰かということとは無関係に、両親が応分に負担しなければなりません。
  したがって離婚の際に養育費の取り決めがなくても、前夫に養育費を請求することは可能です。
  どちらがどの程度負担をするかは、まず、両親の話し合いで決めることになりますが、話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停か審判で決めてもらうことになります。

  養育費とは、未成熟な子どもが独立の社会人として成長自立するまでの費用、つまり衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。
  家庭裁判所では、両親の実際の収入や生活費を算出し、これを比較検討して適当な分担額が定められます。

  ただ、大学の授業料については現在、わが国では、大学その他、高等教育機関による教育が一般化している状況にあるとはいえ、これが養育費に含まれるかについては、両親の学歴や生活レベルなどの教育的、経済的水準により、個別に判断されます。

  なお、裁判例の中には、中流程度の生活をしている環境にある子が大学進学を希望することは、身分不相応なものではないと判断したケースもあります。

  また、父に社会的地位もあり、子に大学教育を受けさせる資力も十分にあるため、費用の一部を負担することは親の義務であると判断した事例もありました。