1. 行方不明の夫との離婚
離婚の相談

行方不明の夫との離婚

Q:夫がサラ金の借金を抱えて2年前から行方不明です。離婚したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
 

A.通常、夫婦が離婚する場合、協議離婚が原則で、話し合いが整わないときは調停、それも不調になったときは裁判を起こすことになります。
  しかし、夫が行方不明の場合には話し合うことができないわけですから、裁判で離婚を求めることになります。あなたは夫から「悪意で遺棄」されたわけですから、離婚は認められるでしょう。

  ところで、よく「7年間行方不明だったら、自然に籍が抜けるのではないですか」と質問されることがありますが、これは全く誤りです。

  なお、民法は、7年間生死がわからない人について「死亡」したものとみなす制度(失踪宣言)について定めていますが、これも利害関係人が家庭裁判所に請求することが必要です。