Q. 婚姻解消後の姓について教えてください。
A.
① 一旦有効に成立した婚姻は、夫婦の一方の死亡または離婚により解消します。
② 死亡の場合
夫婦の一方の死亡によって婚姻が解消すると、婚姻により認められていた効果も消滅します。
では、生存配偶者の姓には、どのような影響が生じるのでしょうか。
生存配偶者が、婚姻の時に氏を変更していた場合、何もしなければ、婚姻中の氏のままで変更はありません(民法751条1項)。
婚姻前の姓に戻したいという場合には、復氏届が必要で、本人の本籍地か所在地でする必要があります。
姓を戻すことはいつでもできますが、一旦戻した後、婚姻中の姓に変更することは、認められていません。
姓を戻すことと、姻族関係の終了とは全く関係ありませんので、姻族関係を終了させようと思えば、姻族関係を終了させるための届を復氏届とは別個にしなければなりません。
姻族関係を継続しながら姓は戻すことも、姓をそのままにして姻族関係のみ終了することも可能です。
③ 離婚による場合
離婚の場合は、夫婦の一方の死亡の場合と異なり、離婚すれば元の姓に戻ります(民767条1項)。協議離婚でも裁判離婚でも同じです。
婚姻中の姓のままにしたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、婚姻中の姓を称し続けるという届出が必要です。この届に、別れた相手の同意は必要ありません。逆にいえば、止めさせることもできません。
離婚によって、姻族関係は当然に終了します。