1. 離婚と子どもの姓、戸籍
離婚の相談

離婚と子どもの姓、戸籍

Q:先日、夫と協議離婚しましたが、私や子どもの姓はどうなるのでしょうか。                 
 
 
A.離婚届を提出すると、結婚によって姓を変えた人は結婚前の姓いわゆる旧姓に戻ります。

  ただ、結婚中の姓を名乗りたい場合には、離婚の日から3ヶ月以内にその旨を届ければ可能です。この時、相手の同意はいりません。

  次に、よく誤解があるのは子どもの姓です。
  子どもの姓は離婚によって親権者になった人の姓に当然変わると思っている人も少なくないようですが、両親が離婚しても子どもの姓や戸籍は変わりません。

  姓や戸籍が違っていても親子であることには変わりはなく、親権の行使に法律上の支障はありませんが、一緒に生活している親子の姓が違うと、心理的にイヤという人も多くいます。
  こんな時は家庭裁判所の許可を得て子どもの姓を親権者の姓に変えることができます。家裁から氏の変更の許可審判書をもらい、これを添えて戸籍係に提出します。