1. 身に覚えのない債権回収の通知はがき
消費者問題の相談

身に覚えのない債権回収の通知はがき

Q.ある日突然、「此の御報せは、今後のあなたの生活を左右するものです。注意してお読み下さい」との見出しを付けた最終警告書なるはがきが送られてきました。
  そこには、「貴方様が現在利用している様々な債権、債務、有料情報サイト及び国民年金基金から、再三にわたる請求にも関わらず、今だ未納となっている債権の回収依頼を受理することになりました。ついては、・・・(中略;いくつかの法律の条項をあげて)・・・近日中に御入金・御連絡なき場合には、身辺調査を行い、債権回収業務を強制的に執行します」というような内容が書かれていました。
  私には全く身に覚えがないのですが、どうしたらよいでしょうか。問い合わせの連絡をした方がよいでしょうか。
  なお、はがきの差出人は、「全国消費者金融連盟 管理部 特別執行課」となっており、連絡先の携帯電話番号が書かれています。
 
 
A.このような架空請求は、入手可能な色々なリストを使って、無差別に文書を送りつけ、そのうち一部でも入金があれば儲けものという詐欺的商売です。
  ですから、支払わない場合には「ブラックリストに登録する」「刑事告訴をする」「勤務先や親族の家まで訪問する」といった脅し文句があったとしても、怖いから、金額が少ないからと言って、あわてて支払わないようにしましょう。身に覚えのないものは支払う必要は一切ありません。
 
  また、支払いを拒否する場合でも、こちらからそれを連絡すると、電話番号や連絡先を知られてしまったり、しつこくつきまとわれるおそれがありますので、連絡も一切やめましょう。
 
  もし電話がかかってきたような時には、「借りたことはないから、裁判でもなんでもしてください」と言って、断固拒否してください。
 
  また、この手の架空請求のはがきには、「あなたに対する債権を譲り受けました。下記の口座に○○万円を振り込んで下さい」と、金額と振込口座を指定している場合や、請求人として弁護士名(実在しない)がかかれている場合もあります。
  が、いずれにしても架空請求には一切無視が鉄則です。
 
  そして、それでも心配な時には、そのはがきを持って、最寄りの警察署や弁護士に相談してください。