1. 未成年者の契約の取消
消費者問題の相談

未成年者の契約の取消

Q.高校生の息子が私たち親に内緒で50万円もする英会話教材を購入する契約をしてきました。なんとかこれを取り消すことができないでしょうか。

 
A.未成年者(20歳未満)が物を売買するときは、法定代理人(通常は両親)の同意が必要です。
  ですから、たとえば、子どもがある物を現金で購入しても、親の同意が得られない場合は、これを取り消すことができますし、取り消せば支払った分の金は返金してもらえます。
  取り消しの通知は口頭でもかまいませんが、事後の証明のために「内容証明郵便」でしておくとよいでしょう。

  なお、取り消しの通知をする前に子どもが成年に達し、代金の一部を支払っていたとしたら、契約を取り消すことはできません。

  また、両親が法定代理人として契約を認める(追認)か、あるいは子どもの代わりに代金の支払いをすれば、もはや契約を取り消すことはできなくなりますので注意してください。