1. 無断で名前を使われたクレジット契約の責任
消費者問題の相談

無断で名前を使われたクレジット契約の責任

Q.ある日突然にクレジット会社から身に覚えのない請求書が舞い込んできました。こんな場合どうしたらよいのでしょうか。
 

A.クレジット契約の契約者欄や保証人欄に本人が全く知らない内に名前 が記載されていることがしばしばあります。
    たとえば、夫が妻の名前を妻に無断で保証人欄に記載したり、放蕩息子が父親の名前を語って娯楽品を買い、併せてクレジット契約を結ぶ例がそれです。もちろん他人に使用されることもあります。そして、クレジット会社は必ず電話で本人に意思確認をした旨の書類を併せて出してきます。
 
  こうした本人の了解のない氏名の使用は当然無効です。クレジット会社はそうした無効という事態を恐れるからこそ、電話で確認をとってあると言いたいわけです。
  だから、電話確認をしたとされる電話番号が誰によって使用されているか、その時間帯にその電話口に本人が出ていることはありえないという立証が必要となることもあります。

  ただ、くれぐれも注意してほしいのですが、実印が用いられている場合に、実印の保管との関係で、結局本人の責任が問われることもあります。