1. お墓や仏壇は誰が承継するの
相続関係の相談

お墓や仏壇は誰が承継するの

Q.お墓や仏壇は誰が承継するのでしょうか。

A.相続が開始すると、相続人は、死亡した被相続人が持っていた一切の権利義務(土地、建物、自動車、家財道具等、さらには借金も)を引き継ぎます(民法896条)。

  ところが、系譜や祭具、墓地などの所有権は、相続財産には含まれないとされていますので(民法897条)、当然に相続人が引き継ぐことにはなりません。
 
  では、誰が引き継ぐことになるのでしょうか。
  民法は、これを「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきもの」が承継すると定めています。
  現在の民法は、『家』制度を解消して、家督相続を廃止したのですが、先祖様の祭祀が一夜にして消え去るものではありません。
  そこで、系譜(家系を表す図面や書面のこと)や祭具、墓地の所有権は、相続人が複数いたとしても共同相続の対象とはせずに、これを祖先の祭祀を主宰すべき者に引き継がそうとしたのです。
 
  では「祖先の祭祀を主宰すべき者」はどうやって決められるのかというと、まずは、被相続人の指定によって決まることになります。
  生前に指定しておいてもいいですし、遺言でおこなうこともできます。

  この指定がない場合には、慣習(しきたり)により決まることになるのですが、この慣習がよく分からないというときには、最後は、家庭裁判所が決めることになります。
  その場合、承継者が、被相続人の相続人である必要はなく、たとえば、内縁の配偶者でもかまいませんし、氏の同一性も必要とはなりません。