「職場復帰」勝ち取る、画期的な和解が成立!

龍谷大学助手雇い止め事件 和解解決のご報告

  本件は、3年の期限付きで龍谷大学経済学部助手を務めていた嶋田ミカさんが、1回目の契約更新時に雇い止めを通告されたことに対し、少なくとも1回については更新されるはずであったと主張して、学校法人龍谷大学を相手取って、労働契約上の地位確認等を求めて京都地裁に提訴していた事件で、当事務所の佐藤克昭弁護士、福山和人弁護士及び私が担当していました。
 
 提訴してから約1年半の審理を経て、2011年12月22日、学校法人龍谷大学が雇い止めの意思表示を撤回するとともに、原契約を合意解約したうえ、嶋田さんを新たに1年間、龍谷大学アフラシア多文化社会研究センター(全学の研究機関)で雇用するという内容の裁判上の和解が成立するに至りました。
 
 正式には、本年4月1日より1年間、同センターの研究補助者として雇用されることになりましたが、本和解においては、いわゆる「助走期間」を考慮して、本年1月下旬から正式採用される3月末までの間についても、同センターで臨時雇用されることが併せて合意されました。

 本件のような非正規雇用の地位確認請求訴訟、特に、初回更新時の更新拒否事案において、使用者側に雇い止めを撤回させ、事実上の「職場復帰」を実現させる内容の和解が成立したことは、(雇用期間が1年に限られるなど不十分な点はありますが)非正規労働者に対して厳しい司法判断が続いたり、勝訴判決を得ても必ずしも職場復帰を果たすに至らない事例も多いなかで、画期的といえます。

                                              2012年1月25日  弁護士 畑地雅之

社会保険庁職員の不当解雇を許さないたたかい

 2009年12月、社会保険庁が解体・消滅しました。社会保険庁の業務の大半は「日本年金機構」という組織に引き継がれましたが、その移行過程において、1159名の職員の再雇用が確保されず、勧奨退職等に最後まで応じなかった残りの525名の職員が分限免職処分されました。

 分限免職処分とは、民間でいうところの「整理解雇」と同じ意味あいですが、年金業務そのものが無くなったわけではありません。日本年金機構は、その発足時から約300名分の欠員が生じておりましたし、非正規労働者を含む約2000名もの職員を新たに採用するなど、整理解雇の必要性があったとはいえません。むしろ、年金業務に精通した熟練の職員の多くが分限免職処分となったため、年金業務の現場は人手不足に陥り、いっそう混乱しました。利用者たる国民にとっては大迷惑な話です。

 そもそも、社会保険庁改革は、年金記録管理のずさんさの問題が指摘されたことに端を発します。政府は、この問題を逆手にとり、公的年金制度の「信頼回復」の名のもとに、近年の「公務員バッシング」の風潮も相まって、いつの間にか個々の職員の問題にすりかえて、いわゆる国家的リストラを強行したのです。他方、年金記録管理の問題等の不祥事について、歴代政権、幹部職員等の責任追及はうやむやにされたままです。

 この社会保険庁の解体のように、看板を付け替えるだけで公務員の大量解雇が許されるならば、公務員の身分保障は無きに等しく、また国民にとっても、安定的に公的サービスを受ける利益が損なわれる結果となるでしょう。

 いま、全国各地で、分限免職処分を受けた職員たちが立ち上がり、処分の取り消しを求めるたたかいを進めています。

 詳しくは、「全厚生闘争団を支える会」ホームページをご覧いただければ幸いです

http://www.geocities.jp/zks_sasaerukai/index.html 

 京都では、15名の方々が原告(申立人)となり、分限免職処分の取消を求める訴訟と、人事院に対する審査請求をしています。弁護団は10名体制で、当事務所からは、福山和人、畑地雅之が参加しています。

2011年11月19日 弁護士 畑地 雅之

このところ、立て続けに2件、逮捕直後の刑事事件を受任しました。

 刑事事件の場合、逮捕後に、検察官が必要と判断した場合、勾留を請求し、裁判官が勾留決定をすると、原則10日間,拘置所や警察留置所(いわゆる「代用監獄」です。)に勾留されることになります。その後,必要があればさらに10日間,勾留が延長されることになります。逮捕から勾留請求までは、通常1日、長い場合は2日程度となりますので、早期の弁護活動が必要となります。

 いずれの事案も、お仕事の都合などでできるだけ早期に出てくることが必要であり、またそれが相当な事案でした。幸い、逮捕後すぐにご相談いただきましたので、直ちに逮捕された方に会いに行き、内容をお聞きすることができました。そして、担当する検察官に対して勾留請求しないよう申し入れを行い、無事勾留されずにご自宅にお戻り頂くことができました。

 刑事事件では、早期の対応により、良い結果に繋がる場合があります。困った!というときには、是非お早めにご相談ください。できる限りの対応をさせて頂きたいと思います。

2011年11月19日   弁護士 古川 美和

過労自殺労災申請事案で、労災認定!

 昨年(2010年)の12月に、大阪の中央労働基準監督署に労災申請をしていました過労自殺事件で、8月26日付にて、業務によるものとして労災認定がされました。京都労災職業病連絡会の芝井事務局長、京都南法律事務所の毛利弁護士とともに取り組んできた事件です。

 この事件は、平成12年4月に、新卒にて自動車のリースを主な業務とする会社に就職した被災者が、平成20年12月以降、担当する会社の合併、納車した自動車に対するクレーム、職場におけるコンピューターシステムの抜本的変更などのイレギュラーな業務が重なったため、長時間労働を余儀なくされ、その心労により平成21年4月にうつ病を発症し、同年5月6日に自死したという事案です。

 被災者は、就職当初から総合職として勤務されていましたが、就職当時は、男性総合職の社員とは区別されており、事務的な仕事が主な業務でした。
 しかし、会社の合併等に伴って、女性総合職の社員も次第に男性と同様に顧客管理を任されるようになり、自らが顧客に対して責任を持たなければならない立場となっていったのです。
 被災者の業務は、契約の見積りの作成、取引先との商談、リースする自動車の手配・納車までの管理、リースの期限が来た際の更新に関する手続の管理などでした。
 しかし、被災者が本件うつ病を発症した時期には、これらの通常業務とは異なる、担当会社の大合併、クレーム対応、コンピューターシステムの変更による業務効率の著しい低下、突出した長時間労働といった複数の問題を同時に抱えることとなり、その業務の過重性により被災者はうつ病を発症し、自死に至ったものです。

  相談をお受けしてから、打合せを何度も重ね、直前に受診していたクリニックのお医者さんにも面談をお願いし、会社の同僚、関係者への聴き取りを何度も行いました。
  厚生労働省のメンタルにかかる労災認定の判断指針を念頭において、心理的負荷としての出来事を整理し、それを裏付ける陳述書とともに、意見書を作成提出しました。

  心理的負荷としての出来事が、近接して発生していたこと、出来事後に仕事量が増え責任も重くなっていたことなどを指摘しましたが、ほぼ、私たちの意見が裏付けられる形で、認定されることとなりました。

 これまでの、蓄積を踏まえて、申請までにしっかりとした準備を行うことができ、それが認定につながったものと考えています。

2011年10月15日  弁護士 佐藤克昭

 

京都建設アスベスト訴訟を提訴しました!!!

   建設アスベスト提訴集会20110603.JPG去る6月3日、京都府内で建設業に従事し、その結果、アスベスト(石綿)を含む粉じんを吸引したことにより、肺ガンや中皮腫などの重い疾病にかかった建設業従事者11名が原告となって、国とアスベスト含有建材製造メーカー44社に対して損害賠償を求める京都建設アスベスト訴訟が提訴されました。

 

立退料について ~訴訟までいかずに早期解決

「1ヶ月後に立て直しの工事をするから出て行ってくれって言われているんですけど、応じないといけないんでしょうか。」と急に入った相談で聞かれた。


 聞くと、1軒長屋で、4~5件が借家として住んでいたが、最後に残ってしまった様子。立退き自体は数ヶ月前から言われていたようで、「古くなったから」「(他の住人は同じ家主所有の)他の家に移ってもらった」と連日出ていくように迫られていた。

 立退料の提示は無し。既に移った人からは「立退料なんて求められなかった」らしい。相談者にも別の物件を用意しているから、といわれていたようだ。家主からは、今と同じ条件でいいとは言われたものの、聞けば、現在住んでいる建物よりも古くて、狭い。とすると、条件が悪くなる。
 

 この点、家主側は、今の建物よりも新しくて、広いと言っていたので、言い分は全く食い違っている。話がこじれてしまっているので、移るとしてもその家主との間で賃貸借契約は結びたくないという希望もあった。


 そこで、家主と交渉を始めた。


 最初は、「立退料なんか何で払わないといけないんだ」「引っ越し費用くらいなら考える」というレベルであった。ただ、解体工事等の予定はどうも入っているような感じで、焦っているような雰囲気はあった。


 何度か話をする中で、バブルの頃とは比較にならない金額ではあるが、依頼者の希望額を超える水準にまでは来たので、「法的手続き」を利用することなく、訴訟外で示談が成立するに至った。
 その後、引越も無事完了し、家主とのいざこざからも解放されたとのことであった。


 相談から、実際引越をするまで1ヶ月とかからなかった。ご本人の希望にもよりけりであるが、家主も一個人で(業者ではない)早期に解決できたことは、どちらにとっても良かったものと思われる。 

 

  2011年6月7日  弁護士 岡根竜介

1 水と緑のオアシス・梅小路公園

 梅小路公園は、京都市下京区に位置し、面積は10万平方メートルを超える広大な公園です。
  JR嵯峨野線の丹波口駅・京都駅間で車窓から北方向を眺めると梅小路公園の木々のやさしい緑が目に映ります。

 この梅小路公園の一角にオリックス不動産株式会社が、イルカショーを中心的な展示内容とする水族館を建設しようとしています。

2 水族館建設の問題点

 水族館ができることを心待ちにしている方がいる一方で、不安を感じている住民もいます。

 とりわけ水族館建設予定地の近くにお住まいの方の中には、毎日何度もイルカショーのたびにスピーカーから大音量の音が流れることによる騒音被害が心配だという方がおられます。
 
  また、年間200万人もの来館者が予定されているため、交通渋滞に伴う大気汚染や子どもの交通事故の危険性を指摘する声もあります。
 
  その他にも水族館を建てるのではなく市民の憩いの場となっている公園をこのまま残してほしい、水族館の騒音のせいか公園で見かける鳥の種類が減ったようで悲しい、そもそも海のない京都市になぜ海の水族館がつくられるのか分からない、などの意見も聞かれます。
 
  さらに、東日本大震災により避難所の重要性が再認識され、災害時の広域避難場所に指定されている梅小路公園に水族館を建てれば避難に支障を来すのではないかとの声がいっそう高まっているのではないかと思います。

3 取消訴訟の提起

 2010年5月、京都市は水族館設置の許可を出しました。この許可決定は、住民の声が十分に反映されたものではありません。

 そこで、2010年11月9日、下京区の住民を中心とする原告71名が水族館設置許可の取り消しを求めて、京都地方裁判所に提訴しました。

 京都法律事務所からは、畑地雅之弁護士と私、津島理恵が弁護団に参加しています。

         2011年5月6日  弁護士 津島理恵


 

 会社の実質的な経営者が、事務職の女性に対し、職場で無理矢理抱きついてキスをしたとして、損害賠償請求を求めた事案で、被告の男性は肩に手を掛けただけであり、原告の女性のでっち上げだと主張しましたが、概ね原告の女性の主張が認められ、セクハラの事実が認定されました。

 セクハラの事案では大半がそうであるように、本件も原告と被告が2人きりの時間帯における出来事であり、客観的な証拠はありませんでした。
 しかし、原告女性がその翌日に第三者の前でセクハラの事実を抗議していたこと、他の知人にも訴えていたこと、友人にメールを送って相談するなどしていたことのほか、裁判所での尋問での態度などから、原告の話の方が信用性が高いとして、認められたものです。

 反復継続してなされたものではなく、1回だけのセクハラであったため、慰謝料の額は低額にとどまりましたが、反対に、日頃からセクハラを行い、目撃者等も多数いる事案ではなく、1回だけの当事者間のみのセクハラが認定された点で意義があると思います。

 会社でのセクハラに遭われた際は、1人で悩まず同僚・友人などにご相談されるとともに、早期に弁護士にもご相談されることをお勧めします。

           2011年5月2日  弁護士 古川美和

管理職の海外出張中の心疾患死亡事案で労災認定

生花関連会社管理職の海外出張中の心疾患死亡事案で労災認定

  ~ 申請後5ヵ月あまりでの過労死労災認定
                                          
                                          弁護士 佐藤 克昭

 被災者の方は、40代後半の男性です。海外の研修旅行中宿泊先のホテルで、亡くなられました。虚血性心疾患の診断でした。
  海外で亡くなられた場合には、死亡原因の確認や死亡診断書の発行等残された家族の方には、特別な対応を余儀なくされることとなり、それだけでも大きな負担となります。
  労災申請を8月に行い、認定されたのがその年の12月の終わりですので、迅速な手続きによる救済となりましたが、その背景には、監督署担当職員の方々の想いに答えた対応と、小さなお子さんを抱えた配偶者の方の奮闘と頑張りがあります。
    京都労災職業病連絡会の事務局長の芝井さんと南法律事務所の毛利弁護士と一緒に取り組んだ事案です。

 被災者の方は、会社の業務の中核として注文の手配・人員の配置等を行うとともに、自ら生花を受け取りにいく業務や実際に現場に赴いて業務を行うなど精力的に仕事をこなしてこられていました。
    現在の過労死の認定基準では、被災前6ヵ月の時間外労働時間が、業務との因果関係を推認させる大きな要素となっており、業務それ自体の過重さと同時に、直前6ヵ月の長時間労働をどう実態に即して確認できるかが大切です。
    本件では、タイムカード上の労働時間について「手書き部分」をどう裏付けるか、休憩時間の取り方についての実態の把握等が、重要な要素となりました。
    会社の社長さん及び当時の同僚等から聞き取りを重ね、監督署に申請する前に、重要な点を確認することに留意しました。

 最近の労働基準監督署(厚生労働省といった方が正確でしょう)の方針として、過労死・過労自殺の事案であっても、申請から6ヵ月をめどに結論を出すことが奨励されています。
    過労死・過労自殺などの労災申請は、引き続き高水準を保っていますので、限られた人員で対応する各監督署の担当官の担当件数もかなりの数字になっていることから、申請するに際しては、十分な調査確認とそれなりの対応を行った上で、監督署の担当官が調査をする視点や確認すべき内容を整理するという努力が申請をする側においても事実上必要になっている感じを受けています。
    申請にあたって、そうした内容を整理し、担当官に面談をして、具体的な方向性についての意見交換や理解を求めることも必要ではないかと思います。

 本件では、そうした準備と対応が功を奏し、発症前6ヵ月の時間外労働時間が、100時間を超えていたことが認められ、早期の労災認定につながったと考えています。

                        (2011年2月14日)

顔の傷の後遺障害等級が男女同一へ

顔の傷の後遺障害等級が男女同一へ

                                                      弁護士 村松いづみ

1、2010年5月27日京都地裁で勝ち取った「女性より男性が低い障害等級に認定する基準は違憲」との判決(同年6月10日確定)に従って、厚生労働省は、顔などの外貌醜状についての後遺障害等級を男女同一にするため検討を行ってきましたが、この2月1日から男女同一に改正された基準が施行となりました。

2、従来の男女差別の障害等級表

  顔などに傷ややけどが残ったりした場合の等級は次のように区分されていました。

   第  7級12 女性の外ぼうに著しい醜状を残すもの 
   第12級13 男性の外ぼうに著しい醜状を残すもの 
     同  14 女性の外ぼうに醜状を残すもの 
   第14級10 男性の外ぼうに醜状を残すもの 

3、新しい男女同一の障害等級表

   第 7級12   外貌に著しい醜状を残すもの
   第 9級11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
   第12級14      外貌に醜状を残すもの

4、施行日や経過措置について

  新基準は2011年2月1日以降に支給事由が生じたものに適用されますが、2010年6月10日以降に旧基準により障害給付の支給決定を受けた者または受ける者についても新基準が適用となります。

5、労災以外の補償についても見直されます

  労災と同じ従来の男女差別の内容の後遺障害等級表は、犯罪被害者給付金や学校管理下の災害共済給付のほか、交通事故の自賠責保険にも使われています。
  新聞報道によると、自賠責制度の等級表を変更するには政令改正が必要で、施行までは数ヵ月かかる見込みとのことのようですが、いずれにしても近々改正があることは確実です。

                         (2011年2月10日記)

顔の傷補償の男女差は憲法違反!厚労省は控訴断念

 2010年5月27日、京都地裁で久しぶりの違憲判決を勝ち取った。

龍大雇い止め事件 京都地裁に提訴

事務所弁護士が関与した労災関係事件!

労災認定・労災関係損害賠償事件の内20(以上)事案の紹介  (2009年2月末時点)                                        
  京都法律事務所は、京都労災職業病連絡会(略称京都職対連)及び各労 働組合・被災者家族の会とも連携をとり、過労死・過労自殺・けいわん・ 腰痛労災等の認定、損害賠償裁判に取り組んできています。

「過労自殺」事案で、労災認定!

  当事務所佐藤弁護士とらくさい法律事務所古川拓弁護士が、共同して取り組んできた事件です。
  2009年3月末に、下労働基準監督署において、「過労自殺」の事案について、業務に起因するものとして、労災認定をえることができました。

 2009年の2月に、当事務所のホームページをごらんになり、労災に関する専門的な対応を希望され、当事務所の弁護士(弁護士佐藤克昭)に相談をされた方の事案で、アスベスト健康被害救済法による特別給付金の支給が認められました。

                 京都法律事務所  弁護士 佐藤克昭 (2009年8月記)

振り込め詐欺救済法

  近年、オレオレ詐欺などの振り込め詐欺事件が、新聞やテレビ等を通じて頻繁に報道されています。
   この振り込め詐欺被害者救済のための法律、いわゆる振り込め詐欺救済法(正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます)が2008年6月21日から施行されています。

子ども・若者育成支援推進法が施行されました

 2009年7月1日、子ども・若者育成支援推進法が参議院本会議で可決、成立し、同月8日に公布。2010年4月1日から施行されました。

検察審査会法が改正

 検察審査会法が改正され、裁判員制度が導入されたのと同じ2009年5月21日から新しい制度が始まりまっています。「起訴議決制度」と言います。

「借家追い出し規制法案」について

 2月23日、悪質な家賃取り立てから借り主を守る「追い出し規制法案」を政府が取りまとめたことが報道されました。

振り込め詐欺救済法

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