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中居労災(過労死裁判)で
画期的判決!
大阪高等裁判所で 逆転勝訴判決出される

 中居和好さんが、平成2年3月16日に亡くなられて16年以上を経 た、平成18年4月28日、大阪高等裁判所第14民事部(井垣敏生裁 判長)は、原判決を取消し、被災者の死亡は、業務に起因するものであ るとの判断を示しその判決が確定いたしました。  被災者の奥さんである中居百合子さんの、「仕事で倒れたことは間違 いがない」という強い思いが、16年を超えて認められました。  過労死関係の労災認定件数は、平成17年度においては、過労死関係 の認定件数が、330件(内死亡157件)となり、2001年12月 の認定基準改訂後平成16年度の294件を別として全体としては、3 00件を超える認定件数で経過してきています。  こうした認定状況は、長年にわたる運動と国民世論の成果であり、改 訂により発症前6ヶ月以内の月平均残業時間が80時間以上であること が証明されれば、ほぼ労災認定が出されることとなった結果であり、認 定までの期間も1年未満で出されるものが多くなってきていました。  しかし、過労死の認定基準の運用には、次のような問題点が指摘され てきていました。  @時間外労働が発症前6ヶ月以内で、平均月80時間に満たないケー スでは、認定基準の他の過重付加要素がある場合でも、実際にはほ   とんど考慮されず、多くの場合業務外決定となっている。  A特に深夜交代勤務、不規則勤務、時差労働などで、形式上の労働時   間は80時間を超えないが心身に過度の負担がかかる業務について、   業務外決定となっている。  中居労災高裁判決は、上記2点について、事実上是正し、中居さんの 深夜交替制勤務の過重性、1日12時間拘束、11時間を超える労働の 過重性、職場環境や労働そのものの身体に与える影響等を総合的に判断 する必要性を示した画期的な判決となっています。                                                  京都法律事務所                    弁 護 士  佐 藤 克 昭        詳しくはこちらをごらんください