1. 遺言書はどう作ればいいの?〈遺言のはなし〉
遺言のはなし

遺言書はどう作ればいいの?〈遺言のはなし〉

遺言書はどう作ればいいの?

 あらかじめ作って遺しておく遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

 基本的には、遺言の有効性についての紛争を防ぐため、公正証書遺言を作成することをお勧めします。自筆証書遺言は、公正証書遺言の作成前や、作成後に相続人や相続財産の内容等に変動があったとして、応急措置的に遺言を撤回・書き換えする場合などに利用される方がよいでしょう。

 どの遺言であっても、作成前にまず、何をどうしたいのかという自分の意思を整理することが必要です。そして、死後に確実に遺言の内容が実現されるよう、遺言者に代わって遺言の執行を行なう遺言執行者を指定しておく方がよいでしょう。

 また、遺言書作成時点における一切の財産を明示し、遺言書とともに不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書、預金通帳・証書、株券等の預かり先などを書いたメモを保管しておくと、死後に相続人が財産を調査する手間が省けますし、遺産の隠匿などを疑われて無用な紛争を招くことも防げるでしょう。

 

自筆証書遺言

 遺言者がその全文、日付を自書し、署名・押印した遺言書です。但し、従前は、財産目録も自書しなければなりませんでしたが、法改正により、財産目録をパソコンで作成したり、通帳をコピーして添付したりする方法でもよいことになりました。その場合の財産目録には遺言者の署名捺印が必要です。

 自筆証書遺言は、手軽で迅速に作成できるため、何度も書き換えをしたりする場合には簡便な遺言です。その反面、訂正の方法など、決められた様式が取られていなかったり、遺言の文言が法的に意味を成さない場合、無効な遺言となりかねません。また、作成時に高齢で認知症が疑われる場合など、後から有効性が問題になりやすいといえます。

公正証書遺言

 原則として遺言者が公証人役場に行き、公証人に対して遺言の内容を口授し、それを公証人が確認して公正証書として遺言を作成するものです。あらかじめ公証人と遺言の内容について打ち合わせをし、不動産登記事項証明書などの必要書類をそろえて提出しておくなど、下準備が必要です。その上で、公証人と日程調整をし、立ち会いをする証人2人とともに公証人役場に出向いて公正証書遺言を作成してもらいます。

 作成には相続財産の金額に応じた公証人手数料が必要です。原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。自筆証書遺言に比べて、作成には少し時間がかかりますし、費用も発生しますが、遺言書が変造・改ざんされる可能性が極めて低く、法的要件を満たした遺言文言となりますので、もっとも安全で確実な遺言の方式です。

秘密証書遺言

 遺言者が作成した遺言に署名押印し、遺言を封筒などに入れて封印した上で、公証人役場に証人2人とともに出向いて自己の遺言書であることを公証人に証明してもらう方式の遺言です。公正証書遺言に比べて費用は安くすみますし、遺言の内容も秘密にされますが、遺言文言は遺言者が作成するため、自筆証書遺言と同様の法的有効性の問題が生じます。あまり利用されていない方式の遺言です。

公証人とは?

 「公証人」とは、長年の実務経験を有する裁判官や検察官などの法律実務家の中から、法務大臣によって任命される公務員です。遺言、各種の契約などの公正証書の作成、定款や私文書の認証、確定日付の付与などの職務を行います。

 

京都の公証人役場

 京都合同 (京都市中京区)TEL 075-231-4338

 宇  治 (宇  治  市)  TEL 0774-23-8220

 舞  鶴 (舞  鶴  市)  TEL 0773-75-6520

 福  知  山 (福知山市)        TEL 0773-23-6309