1. 遺産分割前の単独預貯金払戻し制度〈改正相続法のはなし〉
改正相続法のはなし

遺産分割前の単独預貯金払戻し制度〈改正相続法のはなし〉

1 単独では払戻しができなかった改正前

 相続人が複数の場合の被相続人の預貯金債権について、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払戻しができないこととされました。

 葬儀費用の支払いや相続債務の弁済等のために資金が必要であったとしても、遺産分割が終了するまでの間、相続預貯金の払戻しはできないことになったのです。

例えば、夫が亡くなり、妻と長男と長女の3人が共同相続した場合、妻が夫の葬式費用を準備しようとして、管理していた夫名義の預金通帳から払戻を受けたくても、単独ではできなくなりました。夫の入院費用も、夫の預金から支払うことができなくなったのです。

この決定で示された家庭裁判所による仮分割の仮処分を活用できるとしても、遺産分割審判ないし調停の本案が係属していなければならず、また、急迫の危険を防止するために必要があるとの要件が厳しいため、許可を得られるとしても審理に期間がかかります。ですから、緊急の資金需要には対応できませんでした。

 今回の民法・家事事件手続法の改正で、共同相続人が単独で預貯金の払戻しをしやすくなりました。

 

2 家庭裁判所の判断を経ない預貯金払戻し制度

 民法の改正により、2019年7月1日以降、各共同相続人は、相続開始時の預貯金債権額の3分の1に、払戻しを行う共同相続人の法定相続分を乗じた額について、単独での払戻しができるようになりました。但し、1つの金融機関 から払戻しが受けられる限度が政令で150万円とされています。

 下の例のように、共同相続人全員が協議をしなくても、単独で相続預貯金の払戻しが可能となりました。

 

3 家庭裁判所の判断による預貯金払戻し

 預貯金債権に限り、家庭裁判所による仮分割の仮処分の要件が緩和されています。相続債務の弁済や相続人の生活費の支弁等の事情により仮払いの必要性が認められる場合、他の共同相続人の利益を害し ない限り、家庭裁判所は、共同相続人の一人に相続預貯金を仮取得させることができます。

 例えば、夫が亡くなり、妻と長男と長女の3人が共同相続した場合、妻が、当面の生活費を捻出する必要性が認められると、長男や長女の利益を害さない範囲で、夫名義の預貯金を仮取得できます。

 こうして、家庭裁判所の判断で仮取得させる旨の審判をもらった共同相続人は、単独で預貯金の払戻しを受けることができます。

預貯金の大半を夫名義にして管理していた妻にとって、相続預貯金を仮取得できることは助かりますので、利用したい制度です。