1. 親族間でもめています…〈相続のはなし〉
相続のはなし

親族間でもめています…〈相続のはなし〉

相続人と相続財産が決まれば、今度はどのように分けるかという話になります。

 

法定相続分って何?

 相続人が1人の場合は問題ありませんが、複数の場合、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めます(「遺産分割協議」)。

 遺言書がない場合の相続の割合(「法定相続分」)が民法で決められていますが、相続人全員の話し合いで法定相続分と異なる分け方をしてもまったくかまいません。

 法定相続分は、話し合いでまとまらなかった場合に分けるときの割合を定めたものです。

 法定相続分は、次のように決められています。

①相続人が配偶者と被相続人の子ども ⇒配偶者2分の1、子ども2分の1

②相続人が配偶者と被相続人の父母  ⇒配偶者3分の2、父母3分の1

③相続人が配偶者と被相続人の兄弟  ⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1

 なお、子ども、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

遺産分割調停って何?

 前述のように、遺産分割は相続人全員の話し合いで決めることが原則です。  しかし、当事者同士の話し合いでまとまらない場合などは、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てることになります。

 調停は、裁判所の調停委員に間に入ってもらって話し合いをするという制度です。

 多くの紛争は調停で解決することが多いのですが、調停はあくまでも話し合いの場ですので、どうしても折り合いがつかない場合は、家庭裁判所において審判(判決のようなもの)が出されて最終的な結論が出ます。

 

寄与分って何?

 相続人の間の公平を図るために定められている制度です。たとえば、長男が被相続人の個人事業を一緒になって支えたおかげで被相続人の財産が形成されたのに、法定相続割合があるからといって長男と次男が同じ割合で相続するとなると不公平な結果となります。

 そこで、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与があった場合には、法定相続分のほかに寄与分が認められます。

 注意しなければならないのは、寄与分が認められるのは、「特別な寄与」がある場合で、通常の親族間でみられる程度の寄与では、寄与分は認められません。

 また、従前、寄与分を主張できるのは、相続人に限られていましたが、法改正により、相続人以外の者が被相続人の療養看護等を行った場合に、その貢献に報いることができる制度(特別の寄与)が設けられました。例えば、内縁の妻(夫)や長男の妻等が被相続人の介護に尽くした場合、一定の要件のもとで、相続人に金銭の支払を請求できるようになり、実質的な公平が図られるようになりました。

 

特別受益って何?

 これも相続人間の公平をはかるために定められている制度です。

 たとえば、被相続人が生前に長男のために家を建ててあげたという事情があるのに、法定相続割合があるからといって長男とそうしたことをしてもらっていない次男が同じ割合で相続をするとなると不公平な結果となります。

 そこで、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与などを受けているときに、その受益分を考慮に入れて相続分を計算することになります。

 ちなみに、特別受益が存在する場合の計算方法は複雑ですので、弁護士に相談された方がよいでしょう。