1. 自筆証書遺言が変わる?〈改正相続法のはなし〉
改正相続法のはなし

自筆証書遺言が変わる?〈改正相続法のはなし〉

 自筆証書遺言の要件が緩和されました

 遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言等いくつかの作成の仕方がありますが、2019(平成31)年1月から自筆証書遺言の作成が容易にできるようにルールが変わりました。

自筆証書遺言を作成する場合は、

 ①遺言者本人が自分自身で全文を書く。

 ②日付を記載する。

 ③署名をする。

 ④捺印をする(実印が望ましい)。

ということが要件とされています。

 今回上記①の「遺言者本人が自分自身で全文を書く」という要件が緩和され作成が容易になりました。

 例えば、遺言書を作成する場合、多数の財産があるときなどは、遺言書本文とは別に、別紙として財産の目録を添付することが便宜です。

 しかし、従来、自筆証書遺言については、そうした多数の財産も全文自署(手書き)しなければなりませんでした。

 今回の改正では、遺産の目録部分については、パソコンで作成をしたり、通帳のコピー、不動産登記事項証明書を添付することが可能となりました(ただし、パソコンで作成した目録等を添付する場合は各頁に署名・捺印が必要です)。

 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができました

 また、2020(令和2)年7月10日から作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が新たにできました。

 これまで、自筆証書遺言については、相続発生後、家庭裁判所で遺言書の「検認」の申し立てを行わなければなりませんでした(公正証書遺言の場合は不要)。

 今回の改正で、法務局に遺言書の保管をしてもらっている場合は、「検認」の申し立てが不要となります。

 また、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、遺言書保管所(法務局)にて、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書 保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。

 自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)に保管してもらうためには、遺言者本人が遺言書保管所に出向いて遺言書の保管申請の手続きを行う必要がありますが、自筆証書遺言の要件(形式面)を満たしているかチェックをしてもらえるので、その点でもメリットがある制度と考えられます。