1. 時効に関するルールが変わりました!〈身近な契約のはなし〉
身近な契約のはなし

時効に関するルールが変わりました!〈身近な契約のはなし〉

2020年4月1日施行の改正民法により消滅時効のルールが変わりました。

 消滅時効とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度です。例えばお金を借りても一定期間請求されない場合、返済請求権自体が消滅します。但し、一定期間の経過だけで権利が当然に消滅するわけではなく、時効の援用(権利者に対し消滅時効制度を利用すると告げること)が必要です。

 

原則

 旧法では、一般の債権については、権利行使可能時から10年とされていましたが、新法では、後述する例外を除き、①権利者が権利行使可能と知った時から5年、又は②権利行使可能時から10年(但し生命・身体の侵害の場合は20年)の、いずれか早い方で時効完成とされています。また、商事時効(商取引から生じた債権の消滅時効期間を原則5年とする規定)が廃止され、民法の規定に統一されることになりました。

 従って、例えば金銭を借りた場合、弁済期の定めが契約書等に記載されていれば、貸主が業者か私人かを問わず、弁済期から5年経過すれば時効が完成します。

    また、旧法にあった1~3年の短期消滅時効(例えば、医師の治療費、請負工事代金は3年、卸売・小売商人の売買代金は2年、旅館宿泊代や飲食代金は1年とする規定等)が廃止され、一律に改正法が適用されることになります。いわゆる“飲み屋のツケ”も、5年間時効にはなりません。

 

例外

①定期金債権

 これは定期的に一定の金銭等の支払いを目的とする債権のことで、月払いの賃料や離婚後の養育費等が該当します。

 旧法では、定期金債権は第1回弁済期から20年間行使しないとき、又は最後の弁済期から10年間行使しないときに時効が完成するとされていましたが、新法では、権利行使可能と知った時から10年間行使しないときか、権利行使可能時から20年間行使しないときに消滅時効が完成すると変わりました。

②不法行為債権

 これは交通事故や刑事事件などに基づく損害賠償請求権が典型です。新法では、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年(但し生命・身体の侵害の場合は5年)、又は、②不法行為時から20年の経過により消滅時効が完成します。

 旧法では、①については、生命・身体が侵害された場合も一律に3年とされていましたが、生命や身体が重要な法益であることから5年に伸びました。②の20年という期間は、旧法では除斥期間(催告や承認などによる期間の延長はなし。援用も不要)と解釈されていましたが、新法では消滅時効期間と明文化されました。従って、不法行為から20年が経過しても20年経過前に催告を行っていれば6ヶ月間は時効は完成しません。また、加害者側が時効を主張するには援用が必要となります。

 

新法の適用範囲

 2020年3月31日以前に生じた債権については、旧法が適用され、同年4月1日以降に生じた債権については新法が適用されます。施行日以後に債権が生じた場合でも、その原因である法律行為が、施行日前のときは旧法が適用されます。不法行為債権においては3年又は20年の期間が施行日以前に経過していた場合には、旧法が適用され、経過していない場合には、新法が適用されます。

 

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