1. 成人年齢引き下げで、どんな契約でもできるの?〈身近な契約のはなし〉
身近な契約のはなし

成人年齢引き下げで、どんな契約でもできるの?〈身近な契約のはなし〉

 「契約」というと、なんだか難しそう・・・

 でも、例えば「コンビニでおにぎりを買う」。こうした毎日の買物も、立派な「売買契約」です。

 知っているようで知らない、身近な契約のはなし。

 自分で契約できるようになったばかりの18歳から、生活と切り離せない「契約」を紐解いてみましょう。

 

 数年前から公職選挙法の選挙権年齢を18歳にするなど法改正が進められてきましたが、2022年4月1日から民法が改正され(4条)、民法で定める成人年齢が20歳から18歳に変わりました。では、具体的にどのようなことができるようになったのでしょうか。

 18歳になるとできるようになること

(1)契約の締結

 今まで、携帯電話の契約やクレジットカードを作ったり、高額商品の購入時のローン契約などは20歳になるまで法定代理人[親権者(親)など]の同意が必要でした。しかし、成人年齢が18歳に引き下げられたことで、これらの契約についても親権者の同意なく単独でできるようになりました。

(2)国家資格の取得等

 18歳になれば、10年間有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士、医師免許、薬剤師免許などの資格を取得したりすることもできるようになりました。

 18歳になってもできないこと

 以上のように18歳になるとできることが増えましたが、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、18歳になっても従前通り制限がなされているものがありますので、注意が必要です。具体的には、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。大型・中型自動車運転免許の取得も、今まで通り20歳にならないと取得ができないとされています。

 養育費はどうなるのでしょうか。

 これまで養育費の取り決めの中では、養育費支払の終期について「(子が)成人に達する月まで」との定め方をすることが少なくありませんでした。この点、取り決めがされた時点で成年年齢が20歳であったことからすると、成年年齢が引き下げられたとしても従前通り20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。

 また、今回の改正後の養育費についても、民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議で「成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取り決め等について周知徹底するなど必要な措置を講ずること」とされています。ただ、今後養育費の取り決めを行う場合には「20歳に達する月まで」等終期を明確にすることが望ましいと考えられます。

 刑事事件はどうなるのでしょうか。

 少年の犯罪については少年法という法律が定めています。少年法は少年の健全な育成を図るために、少年の犯した事件について成人とは異なる処分を定めています。少年法も2022年4月1日から改正がなされています。具体的には18,19歳の少年も引き続き少年法が適用されますが、重大犯罪については17歳以下の者とは異なる取り扱いがなされます(成人と同様に扱われる範囲が拡大します)。また、少年のときに犯した事件については、実名・写真等の報道が禁止されていますが、18歳以上の少年のときに犯した事件について起訴された場合には、禁止が解除されることになりました。

 法律にはそれぞれ異なった目的があるため、全てが民法上の成人か否かで区別されているわけではありません。成人したからお酒も大丈夫などと誤解をしないように、くれぐれもご注意を!