1. 交通事故一般〈交通事故のはなし〉
交通事故のはなし

交通事故一般〈交通事故のはなし〉

民事、行政、刑事の責任(物損、人損の違い)

 

Q:交通事故を起こすと、どのような責任を負わなければならないのでしょうか?

 

3種類の責任

 交通事故を起こすと、加害者は刑事責任、民事責任、行政上の責任という3種類の責任を負うことになります。

 

刑事責任

 刑事責任とは、①危険運転致死傷罪、②過失運転致死傷罪などで、裁判所から懲役刑等の刑罰を科される責任のことを言います。刑務所に行かなければならないとか、罰金を払わなければならないとか言われるのがこの刑事責任です。

 交通事故を起こしてしまった場合、被害者に賠償が出来ているか、あるいは将来確実に賠償ができるか(任意保険に加入しているか)等が刑事責任の重さで考慮されることもあります。

 

民事責任

 民事責任とは、交通事故により、他人を死傷させたり (人身事故)、他人の物を壊した(物損事故)場合に、被害者に生じた損害を賠償する責任のことです。被害者に賠償金を払わなければならないとか言われるのがこの民事責任です。

 車の保険は、この被害者に対する賠償金(民事上の責任)の負担を軽減するために加入するものです。

 

人身事故(人に怪我を負わせた)

 治療費、休業損害、慰謝料等の賠償責任が生じます。

 この民事上の責任は、実際に事故を起こした運転者でなくとも、仕事中の事故の場合は、雇い主にも運転者と同じ責任が発生します(使用者責任・民法715条)。

 また、他人に自分の車を使わせた場合、運転者のみならず、車を使わせた人も運転者と同じ責任を負うことがあります(運行供用者責任・自賠法3条)。

 

物損事故(物を壊した)

 車の修理費(全損の場合は評価額)、代車費用等の賠償責任が生じます。

 

行政上の責任

 行政上の責任とは、交通事故を起こした運転者が公安委員会から運転免許の停止や取消等の処分を受けるという責任です。違反の態様に応じて点数が減点されていき、一定の減点になると免許取消しや停止等の処分を受けるというのがこの行政上の責任です。

 ちょっとわかりにくいかもしれませんが、違反があると行政上の処分として「反則金」を支払わなければなりません。これは、刑事上の処分としての「罰金」とは異なり、行政処分として科されるものですので、「反則金」を科されてもいわゆる前科にはなりません(他方、罰金の場合は前科となります)