1. 交通事故を起こしてしまったら(加害者になったら)〈交通事故のはなし〉
交通事故のはなし

交通事故を起こしてしまったら(加害者になったら)〈交通事故のはなし〉

事故を起こしたら

 起こそうとは思っていないのに起こしてしまうのが交通事故です。お互い言い分が食い違うことも多く、初期の対応に不手際があると、思わぬ責任を課せられることにもなりかねません。

 

まずやるべきこと~その1

 事故を起こした場合、道交法が運転者の行うべきことを定めていますので、まずは法の求める対応をする必要があります(72条1項)。これは自動車のみならず、自転車の運転者にもあてはまります。

①まずは直ちに運転を停止して、事故の状況や人・物に対する被害の程度を確認します。

②怪我をした人がいる場合、車の運転者は直ちに救護する必要があります。被害者が救護を拒否するような場合以外は、怪我が軽いようでも病院の手配や救急車を呼ぶことが求められると考えておきましょう。

③事故現場では、車を移動するなど、道路における危険を防止する措置をとる必要があります(なお、移動前に、後日の争いを避けるため事故直後の写真を撮っておくことをお勧めします)。

 

まずやるべきこと~その2

 これらの措置をとった後、運転者は直ちに事故について警察に報告しなければなりません。報告する内容は、

①事故が発生した日時・場所

②死傷者の数・負傷者の負傷の程度

③損壊した物・損壊の程度

④その事故について講じた措置

などです。連絡をした際、警察より現場待機を求められれば運転者は従わないといけません。また、保険会社にも連絡をしておきましょう。

 

相手を確認

 事故を起こした当事者同士は、お互いに免許を確認するなど、相手方を把握しておく必要があります。できるのであれば、運転者の住所氏名にとどまらず、車両の登録番号、所有者の氏名住所、運転者と所有者の関係や車両の使用目的(日常的及びその時)等を確認しておきたいところです。もし、相手が立ち去ろうとした場合は、ナンバープレートだけでもメモしておくのが望ましいです。

 

実況見分は慎重に

 事故の後、実況見分などが行われることがあります。その場合、自分の言い分をきちんと調書に記載してもらうことが大切です。裁判になった場合、自分の認識と異なる内容の調書なのにそれにしたがった事実認定がされてしまうこともあります。ドライブレコーダーは貴重な証拠となりますので、取り付けておけば助かることもあります。