相続財産のところでふれましたが、相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続の対象となります。
法律では、相続をするか否かについて、3つの制度が用意されています。
①単純相続
プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべて相続する場合です。
普通、相続という場合、この単純相続を意味します。
特に何らかの手続が必要なわけではなく、被相続人の死亡後、後に説明する相続放棄や限定承認という手続を取らなければ、単純相続したものと見なされます。
②相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべて相続しない場合です。
この場合、家庭裁判所に対して相続放棄の手続を取らなければなりません。 注意しなければならないのは、相続放棄は、相続の発生を知ったときから原則3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続を取らなければならないことです。 ただ、それまで知らなかった借金の存在が後日明らかになったような場合は、3ヵ月経過後であっても、相続放棄が認められる余地がありますので、あきらめずに弁護士に相談してみるとよいでしょう。
③限定承認
プラスの財産とマイナスの財産があって、どちらが多いか分からないことがあります。そうした場合、単純相続をすべきか相続放棄をすべきか判断がつかないことがあります。
相続人が遺産を相続するときに相続財産の範囲内で借金を相続し、それを超えても借金を相続せず、他方相続財産の範囲内で借金が返済できれば、余ったプラスの財産を相続するという制度です。
一見非常に便利な制度に見えますが、手続が煩雑であるため、現実にはあまり利用されていません。