1. 保険請求(自賠責、任意、労災)〈交通事故のはなし〉
交通事故のはなし

保険請求(自賠責、任意、労災)〈交通事故のはなし〉

Q:交通事故に遭ったときどういう保険が使えるのでしょうか。

 

保険の種類

 交通事故に遭ったときに問題となる保険は、①自賠責保険、②任意保険、③社会保険(健康保険と労災保険)です。

 自賠責保険は、強制保険なのでごくまれなケース以外は適用されることになります。ただし、人身事故のみが対象です。任意保険は損保会社が任意に提供している保険のため、契約がなされていなければもちろん使えませんが、保険商品によっては物損を対象とする保険もあります。交通事故に遭ったときに使える社会保険は、健康保険(治療費)と労災保険(治療費、休業損害)がありますが、労災保険の対象となる事故(勤務中あるいは通勤途中の事故)の場合には健康保険は使えません。

 

自賠責保険と健康保険(治療費)

 健康保険は被保険者の業務外の事由により負傷等の保険事故が発生した場合、給付がなされる保険です。

 自賠責保険は上限120万円という給付の限度が定められているため、たとえば加害者が任意保険に加入していない場合に自由診療で受診すると自賠責の上限を超えたときに、加害者に直接請求しなければならなくなります。このような場合、もし健康保険を使っていれば自己負担は3割負担なので、自賠責の120万円の枠を有効に使えることに なります。

 一般的に、加害者が任意保険に入っていない場合、治療・入院が長引きそうで、かつ、被害者の過失が大きいときは、自由診療ではなく、健康保険を使った方が良いでしょう。

 

自賠責保険と労災保険(治療費、休業損害)

 労災保険は、労働者の業務上あるいは通勤中の怪我等について、給付がなされる保険です。

 労災保険の場合、休業損害が8割しか支給されず、慰謝料は給付対象外となります。対象外となった部分については、自賠責保険を利用するのが通常です。

 両者の違いはおおよそ以下のとおりとなります。

 自賠責が有利な面

 ①慰謝料は労災では認められないが自賠責では認められる。

 ②休業損害は労災では8割が填補されるが、自賠責では10割填補される。

 労災が有利な面

 ①労災は支給額につき被害者の過失割合を問題にしないが、自賠責は被害者の過失割合が7割以上の場合、最大5割の減額がある。

 ②自賠責は障害の場合の給付金の上限が120万円だが、労災は治療費の自己負担はない。

 一般論で言えば、被害者の過失割合が大きい、治療費が多額になる等の場合は、できる限り勤務先の協力を得て労災保険を使った方がよいでしょう。