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「心の病」の労災認定〜その2
今回は、「心の病」の労災認定〜その2です。
前回、「心の病」の労災申請について、総論的なお話を書きました。
今回以降、「心の病」の労災申請について、順次書いていこうと思
います。
前回書きましたように、「心の病」の労災認定に関しては、厚生労
働省は、平成11年9月14日基発第544号「心理的負荷による精
神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下単に判断指針といいます)
を示し、「精神障害等」に関する労災認定は、この判断指針によるこ
ととされています。
私は、この判断指針は、従前の「心の病」に関する労災認定に関す
る労働行政と比較すると、大きな前進がはかられ、「過労自殺」とい
われる深刻な労災事案に対して、労災認定に大きく道を開いた点で、
評価をするとともに、さらに解決すべき問題が多く残されているもの
であると考えています。
「心の病」に関する労災申請を検討するに際しては、まず、申請を
検討している方の病状をしっかりと正確に捉える必要があります。
判断指針においても、その対象とする疾病について規定があります。
判断指針は、「精神障害等」に関する労災としての対象疾病として、
従来その成因の区別として器質性精神障害、心因性精神障害、内因性
精神障害等による分類をし、内因性精神障害を対象としない取り扱い
をしてきたことを改めるとともに、「対象疾病」として国際疾病分類
第10回修正版(ICD−10)第X章に分類される精神障害としま
した。
このこと自体は、最近の精神医学における到達点を反映したものと
して評価できますが、申請を検討するにあたっては、こうしたICD
−10の基準に当てはめての医学的な判断が必要となります。
詳細は省きますが、そうした「対象疾病」の確認をする上での具体
的な事実、事情を、ご本人さん、家族の方、同僚から聴き取り、整理
をしつつ専門の医師と協議を行うことが必要です。
最近の判例や裁決の中には、そもそも「発症が認められない」とす
る判断を示すものも一定存在しています。
それは、本人に現れた症状などを十分に裏付ける資料が提出できず、
同僚などから、「全く変化はありませんでした」などという聴き取り
を監督官が行ってしまうことに起因していると思われます。
専門的な医学的知識を持って、家族や当事者から丁寧な聴き取りを
行って、ICD−10の規定に対応する具体的な事実を整理すること
が、出発点の1つとして大切です。
この点で、すでに医療機関にかかっており、主治医がおられる場合
には、その主治医の方から資料及び診断内容を開示してもらい、必要
な診断書などの作成をしていただくことは大切です。
同時に、そうした状況の推移を把握し整理する上では、単に「対象
疾病」の確認にとどまらず、「発症時期」についての検討も並行して
行うことが必要となります。
この「発症時期」に関連する問題については、次回に書いていきた
いと思います。
弁護士 佐 藤 克 昭

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