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佐藤弁護士のなるほど講座

  

「心の病」の労災認定〜その2

今回は、「心の病」の労災認定〜その2です。  前回、「心の病」の労災申請について、総論的なお話を書きました。  今回以降、「心の病」の労災申請について、順次書いていこうと思 います。  前回書きましたように、「心の病」の労災認定に関しては、厚生労 働省は、平成11年9月14日基発第544号「心理的負荷による精 神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下単に判断指針といいます) を示し、「精神障害等」に関する労災認定は、この判断指針によるこ ととされています。  私は、この判断指針は、従前の「心の病」に関する労災認定に関す る労働行政と比較すると、大きな前進がはかられ、「過労自殺」とい われる深刻な労災事案に対して、労災認定に大きく道を開いた点で、 評価をするとともに、さらに解決すべき問題が多く残されているもの であると考えています。  「心の病」に関する労災申請を検討するに際しては、まず、申請を 検討している方の病状をしっかりと正確に捉える必要があります。  判断指針においても、その対象とする疾病について規定があります。  判断指針は、「精神障害等」に関する労災としての対象疾病として、 従来その成因の区別として器質性精神障害、心因性精神障害、内因性 精神障害等による分類をし、内因性精神障害を対象としない取り扱い をしてきたことを改めるとともに、「対象疾病」として国際疾病分類 第10回修正版(ICD−10)第X章に分類される精神障害としま した。  このこと自体は、最近の精神医学における到達点を反映したものと して評価できますが、申請を検討するにあたっては、こうしたICD −10の基準に当てはめての医学的な判断が必要となります。  詳細は省きますが、そうした「対象疾病」の確認をする上での具体 的な事実、事情を、ご本人さん、家族の方、同僚から聴き取り、整理 をしつつ専門の医師と協議を行うことが必要です。  最近の判例や裁決の中には、そもそも「発症が認められない」とす る判断を示すものも一定存在しています。  それは、本人に現れた症状などを十分に裏付ける資料が提出できず、 同僚などから、「全く変化はありませんでした」などという聴き取り を監督官が行ってしまうことに起因していると思われます。  専門的な医学的知識を持って、家族や当事者から丁寧な聴き取りを 行って、ICD−10の規定に対応する具体的な事実を整理すること が、出発点の1つとして大切です。  この点で、すでに医療機関にかかっており、主治医がおられる場合 には、その主治医の方から資料及び診断内容を開示してもらい、必要 な診断書などの作成をしていただくことは大切です。 同時に、そうした状況の推移を把握し整理する上では、単に「対象 疾病」の確認にとどまらず、「発症時期」についての検討も並行して 行うことが必要となります。 この「発症時期」に関連する問題については、次回に書いていきた いと思います。                     弁護士 佐 藤 克 昭



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