1. >
佐藤弁護士のなるほど講座

  

「調停」とはどのようなものか?(その2)

前回は、調停の一般的なお話をしましたが、今回のお話は、民事調停につい て、具体的に申立から調停の期日の状況等のお話です。  民事調停の申立をするにあたっては、前回書きましたように、相手の方の住 所を対象とする裁判所を確認し、その裁判所に、申立書を提出することになり ます。 申立書の書き方については、最近は、多くの簡易裁判所の窓口には、民事調 停の申立のひな形が、置いてあったり、窓口の書記官の方に訪ねると、親切に 教えていただけるようになっています。 もっとも、法律的にも議論の予想されるような事案や内容が複雑で申立の実 情を整理して述べる必要がある場合などは、弁護士に依頼をした方がいい場合 もあるかと思います。 調停の申立が受理されますと、裁判所の方で、その事件を担当する裁判官と 調停委員2名が決定されます。  多くの場合には、実際の調停の日には、調停委員2名の方だけが登場するの ですが、実際には、担当裁判官も指定されており、調停の日の前には、担当裁 判官と調停委員の方が協議をして、調停の進め方や事案の方向性についてあら かじめ確認をして臨んでおられます。 そして、申立人と相手方に、さいばんしょから指定した日に裁判所に出頭す るようにとの呼び出し状が送付されます その指定された日が第1回目の調停の日となります。 調停の日には、その呼び出し状と関係する資料などを持参して、裁判所の受 付に出頭し、控え室で待機することになります。  この第1回目の調停の日は、大切な日です。  担当する調停委員の方に、申立をした内容をどれだけわかりやすく具体的に 説明できるかが、調停を期待する方向に進める上で極めて大切なのです。  そのためには、手元にある関係する書面などはコピーを3部作り、調停委員 に手渡してそれを見てもらいながら説明するとか、現場の写真を撮っておき、 現場の状況などをよく理解し得てもらえるように準備をするなどの工夫が必要 です。 調停は、直接、調停委員をはさんで、相手方と対面して話し合いをするとい うことは一般には行われていません。  あくまでも調停委員の方を介して話し合いをするという形になっています。 調停は調停室で行われますが、その調停室は、おおよそ8畳くらいの部屋に、 机が配置され、それを挟んで椅子が置かれており、その片方に調停委員の方が 座り、対面して当事者が座って、調停委員に説明をするということになります。                           弁護士 佐 藤 克 昭



<トップページへ>