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弁護士との「打合せ準備」(その2)
今回のお話は、前回に続いて弁護士との「打合せの準備」についてです。
前回は、「法律相談」から移行して「打合せ」に進んだ初期段階の「打合せの準備」に
ついて、書いてみました。
今回は、裁判など具体的な手続きに移行した後の「打合せの準備」について書いてみた
いと思います。
「相談」から「打合せ」に進み、裁判などの法的手続きに進むこととなり、裁判等が進
行していきます。(以下は、裁判を依頼された場合を想定して書いていきます。)
裁判は、裁判所に訴状を提出し、裁判所が第1回目の期日を決め、呼び出し状とともに
訴状を相手方に送付することで始まります。
前回書きました初期段階での「打合せ」は、この訴状を作成するための準備という側面
が大きいのです。
弁護士は、訴状の案を作成し、依頼者の方に示してその内容を確認して、訴状を裁判所
に提出します。
裁判は、第1回目の期日に、訴状と相手方から提出された答弁書を、裁判官が確認し、
必要な場合にはその内容についての質問(釈明といいます)等が行われます。
そして、双方に、更に具体的な反論やそれぞれの主張を裏付ける証拠の提出を促します。
そこで、弁護士は、第1回目の期日後に、依頼者の方に連絡をして、「打合せ」をする
ことになるのです。
この打合せの際には、必ず、裁判を起こしたときに弁護士から渡されている「訴状」を
持参していただくことが大切です。
打合せでは、訴状に対する相手方の答弁の内容を検討し、具体的な反論や相手方から提
出された証拠に対する検討を行うことになりますが、その出発点となる訴状をお持ちにな
っていないと、その場での細かな検討に支障が生じることが多く、不正確な打合せになっ
てしまうことがあるからです。
その後の打合せに向けても同様ですが、それまで弁護士から渡されている裁判所に提出
した書類や相手方から提出された書類、証拠は、ひとまとめにして、打合せには持参して
いただく必要があります。
また、場合によっては、あらかじめ、弁護士から相手方からの文書や書面が郵送されて
いることもありますが、その場合には、必ず目を通していただき、それに対する反論や関
連する証拠などを準備して「打合せ」に望んでいただくことが大切です。
裁判は、こうした双方の打合せに対応した反論の書面、証拠が裁判所に提出され、その
事件の争点を明らかにしていく作業になっていきます。
裁判がかなり進行してしまった後で、実はこうであった等という主張は、説得力を持た
ないことが多くなりますので、裁判の進行に応じしっかりとした準備が勝訴のためには不
可欠です。
そのためには、充実した打合せが必要となるのです。
弁護士 佐 藤 克 昭

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