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高額な買い物をするときには、契約書を確認しましょう。
今回は、中古不動産の購入時の売買契約書についてです。
中古不動産を購入するに当たって、契約書を確認することは、大切なことですが、意外
にも、トラブルになってからのご相談が多いのが実情です。
不動産の購入は、大きな金額になりますから、契約をする段階で、これで問題がないの
かを、法律相談などで確認していただくことをおすすめします。
例えば、中古不動産ですと、「現状有姿」で引き渡しを行い、「経過年数があるため建
物の瑕疵については、不問とする」等の特約が書かれていることもあります。
この場合、引き渡しを受けた後で、不具合が見つかっても、全て買い主の方で対応しな
くてはならないと言われてしまいます。
もちろん、そうしたことを十分に承知の上で、それだけの値段設定で購入されることも
多くありますから、この特約自体が全て問題であるということにはなりません。
仲介業者が間に入っていることが多いでしょうから、その仲介業者が、「重要事項説明
書」において、その物件の状況、備え付けの備品の引き渡し状況等を記載して双方に確認
するなどしていることが多いのですが、業者が売り主の場合などには、時々そうした説明
もなく、契約書を作成していることもあります。
「シロアリ駆除もしているから」等という説明を受けた場合には、特約として「引き渡
し後1年以内にシロアリ被害などが確認された場合には売り主側でその対応を行う」等と
いう特約を記載させておくことも、以外に重要です。
また、代金決済を先行させて、引き渡しをその後に行うなどという契約書も、買い換え
や建て替えを前提としたケースでは、時折みられますが、売り主側の事情で、引き渡しの
期間が守られないという状況が生じることも一応想定しておいた方がいいと思います。
その場合には、最終代金決済の一部は、引き渡しと引き替えにするという留保をつける
とともに、引き渡しが履行されない場合の損害金の規定(例えば一日あたり5000円
等)も盛り込んでおくなどの配慮をすることが、いざというときに効果があります。
気軽に法律相談をご利用いただくこともお考えください。
弁護士 佐 藤 克 昭

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