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佐藤弁護士のなるほど講座

  

以前からサラ金とお付き合いのある方は、再考を!

 サラ金から残金が99万円ほど存在すると言われ、請求されていた方が、サラ金会社か ら過払いとして100万円近くの返済を受けることができました。  前回に引き続き、消費者金融からの借り入れとその過払い金の請求についてご報告を。  Aさんは、数社のサラ金から借り入れがあるため返済に困り、自己破産を考えていまし た。  古いお付き合いのあるサラ金業者との関係では、昭和63年頃からお付き合いがあり、 途中で、完済してから、再び借り入れを行うようになり、現在では、業者の主張する残元 本は、99万円あまりという話でした。  しかし、前回ご紹介しましたような、利息制限法による借り入れ返済のひき直し計算を しますと、99万円が残っているどころではなく、100万円を超える過払い金が発生し ていることが判明しました。  業者の中には、途中で完済して、その後しばらくしてから借り入れをした場合や、平行 して、別途借り入れを行った場合などについて、利息制限法の引き直し再計算については 、抵抗を示すものもありますが、この間の判例などは、業者に厳しい判決が多く出されて おり、裁判を前提に交渉することで、かなり大きな譲歩を引き出すことができるようにな っています。  また、かなり以前に完済しているケースなどでも、資料などが一定そろっている場合に は、大きな過払い金の返還を求めることが可能となっています。  多額の返済金を取られてきた業者に、返還を求めることが今、可能となっています。                             弁護士 佐 藤 克 昭



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