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佐藤弁護士のなるほど講座

  

「過払い金返還請求」

 以前にサラ金から借り入れたことがあり、完済していればお金が返ってくることが多い って知っていますか?  今回は、これまで連載してきました「特定商取引法」に関するものではなく、いわゆる 「サラ金」業者に対する「過払い金返還請求」についてです。   利息制限法という法律があります。   この法律では、金利について制限をしており、この制限利率を超える部分の利息契約  は無効とされます。   利息制限法の制限利率は、10万円未満が年20パーセント、10万円以上100万  円未満が年18パーセント、100万円以上が年15パーセントとなっています。   従って、この利息制限法の上限金利を超えた利息の支払い部分は、本来利息としてで  はなく、元本の支払いにあてられることになります。   そうすると、サラ金業者から借りたお金を業者の提示していた利息を前提にして支払  って完済した場合には、払いすぎていることになり、その払いすぎになっている額を、  サラ金業者に返還するよう求めることができるのです。   実際に、金利が25パーセントを超えるサラ金業者からの借り入れの場合には、業者  のいうとおりの返済実績で返済を終了している場合には、ほとんどがいわゆる「過払  い」(払いすぎ)の状況になっており、業者に対して一定の金額の返済させることがで  きています。   これまでに返済してきた実績が証明できるような振り込み明細等の資料があれば、か  なりの確率で、業者からお金を返してもらうことができると思われます。   サラ金業者は、最近では、返還に対して抵抗する傾向が強くなっていますが、もう返  済も終わってしまったしとあきらめるのではなく、もう一度資料などを点検して、過払  い返還請求について検討をしてみてはいかがでしょうか。                             弁護士 佐 藤 克 昭



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