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「エステ、英会話教室、学習塾、結婚紹介サービス」の契約について
前々回に、英会話教室の解約に関する最高裁判決の記事を書きましたところ、もう少し
一般的な内容についても、知りたいというお話を頂きましたので、
今回は、「特定継続的役務提供契約」について、書いてみたいと思います。
「特定商取引法」では、「役務の提供を受けるものの身体の美化又は知識もしくは技能
の向上その他のその者の心身または身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行
われるもの」で「政令で定めるもの」を「特定継続的役務」として、法の適用対象として
います。
わかりにくい言葉になっていますが、要するに現時点でいえば、
「エステ、外国語会話、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス」の
6業種について、
エステは1ヶ月、その他の業種は2ヶ月を超える期間の契約については、店舗で契約し
ても、クーリングオフの権利、中途解約権を認め、中途解約に関しての違約金の上限を定
め、その契約に伴って販売される関連商品についても、クーリングオフ、中途解約権の対
象としています。
さらに事例的に説明しますと
エステ契約として半年のサービス契約と化粧品などまとめて購入した場合には、契約書
面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ、途中でやめようと思えば、中
途解約権の行使、中途解約権の行使により、精算返還請求が可能となり、その際、違約金
などの上限が定められているので、その上限を超える違約金は請求できない。
関連して買わされた化粧品で使っていないものなども精算ができる。
ということになるものです。
前々回記載しました最高裁判所の判決は、この違約金の計算についての判決ということ
になります。
このように、将来にわたって継続的な役務の提供を受ける契約は、当初に支払う金額が
大きいということもあり、かつ、「やってみたらどうしようもないものだった」という面
が存在することから、消費者の権利を守る必要性が大きいと考えられてこのような規定が
設けられています。
お知り合いの方などで、このような契約をしたままで、利用しない状況になっていたり、
迷っている方がおられたら、教えてあげてください。
弁護士 佐 藤 克 昭

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