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佐藤弁護士のなるほど講座

  

クーリングオフの仕方

 3回にわたり、「特定商取引に関する法律」に関するお話をしてきましたが、  今回は少し実践的に、クーリングオフの仕方について書いてみます。  特定商取引法では、これまでに書きましたように、クーリングオフ制度を規定しており、 一定の期間内であれば、消費者が契約を無条件無理由で撤回解除ができることとなってい ます。  では、どうやって、クーリングオフの権利を行使したらいいのでしょうか?  証拠に残すために、書面を作成して、できれば、内容証明郵便で送るのが望ましいと思 います。  内容証明について、書き方や出し方がわからないときは、郵便局の窓口で相談ください (内容証明郵便の用紙は、文房具店などで販売しています)。もっとも、内容証明で出さ ない場合には、少なくとも、はがきのコピーを残して配達証明郵便や簡易書留で送ってく ださい。  ではその内容にはどのようなことを書けばいいのでしょう。  簡単な文例を挙げておきます。                 通知書  私は、貴社より電話にてプレゼントが当たったので取りに来てくださいといわれて(* 1)貴社店舗に行き、次の契約をしましたが解除します(*2)。   契約年月日   平成19年5月10日(*3)   商品名     18金ネックレス・ダイヤの指輪  支払った代金80万円を早急に返済してください。  受け取った商品はお引き取りください(*4)。              平成19年5月30日                京都市中京区丸太町通御幸町下ル                契約者  佐 藤 克 昭 京都市下京区○○町○番○号 株式会社○○○      御中(*5)   *1 具体的に契約に至った経過を、特定商取引法が適用されることがうかがわれる     ようにするために記載します。   *2 解除の理由は特に書く必要はありません。   *3 契約日もしくは申込日を書きます。      契約書面を受領した日が異なれば、契約書面受領日も併せて書いておくとよい     と思います。   *4 商品は、相手の費用持ちで引き取ることを請求できます。   *5 販売業者名を書きます。      クレジットを利用しているときには、業者に出したこの書面のコピーを添えて、     クレジット会社にも契約の解除を連絡しておくといいと思います。  これで大丈夫かとご心配であれば、一度当事務所にご相談ください。                             弁護士 佐 藤 克 昭



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