1. >
佐藤弁護士のなるほど講座

  

  今回のテーマは、法定成年後見制度の種類とその選択についてです。

   これまでにも書きましたが、成年後見制度は、精神上の障害(認知症、精神障害、知的 障害)により、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所により援助者をつけてもら う制度です。  判断能力が低下することで、介護保険や支援費制度によるサービスや施設との契約が困 難と判断されたり、逆にいろいろな勧誘により不必要な高額商品などを契約して購入して しまうようなことがあります。  こうした場合に、その方の状況に応じて、適切な法的保護を図るとともにその方の生活 を守るための対応をとるための制度です。  成年後見制度には、後見開始の審判、補佐開始の審判、補助開始の審判という種類があ ります。  後見開始の審判は、精神上の障害により「判断能力を欠く常況にある」方を保護するた めの手続です。  この場合は、家庭裁判所は、成年後見人を選任し、成年後見人は、本人の財産に関する 全ての法律行為を本人に代わって行うことができ、本人が行った法律行為に関しては、日 常生活に関するものを除いて取り消すことができます。  補佐開始の審判は、精神上の障害により「判断能力が特に不十分な」方を保護するため の手続です。  この場合は、家庭裁判所は、本人のために補佐人を選任し、さらに、補佐人に対して、 当事者が申し立てた法律行為について代理権を与えることができます。補佐人は、重要な 法律行為(借財、保証、不動産などの重要な財産の処分等)に関しては取り消すことがで きます。  補助開始の審判は、精神上の障害によって「判断能力が不十分な」方を保護するための 手続です。  この場合は、家庭裁判所は、本人のために補助人を選任し、補助人には、当事者が申し 立てた特定の法律行為についての代理権取り消し権を与えることができます。  どの手続を選択するかは、上述したように、本人の判断能力の程度によって、決定する こととなります。  その判断を的確にするためには、精神科の専門医を受診し、診断書を作成してもらうこ とがおすすめです。  そしてその際に、将来、家庭裁判所から依頼があった場合には、鑑定書の作成も引き受 けていただけるかを確認しておくと、申立後の手続が円滑に進められることになります。  成年後見制度は、これからの高齢化社会においては、重要な手続の一つとなると思われ ます。                                                        弁護士 佐 藤 克 昭


<トップページへ>