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今回のテーマは、「任意成年後見制度」です。
一人暮らしの方々の相談の中で、「自分が将来十分な判断ができなくなってしまった後
で、思うような対処がしてもらえないのではないか。」
「遺言は、自分が亡くなった後のことを取り決めておくものだが、今の自分の関心は、
自分の人生をしっかりとした形で終わらせることで、その点を確実に担保しておくことは
できないか。」などのお話を聞くことがあります。
こうしたご要望に応える一つの法的手段として、任意成年後見制度があります。
成年後見制度には、家庭裁判所が判断能力の不十分な人の後見人を選任する「法定後見」
と、本人が将来の判断能力低下に備えて予め後見人を選び契約しておく「任意後見」の制
度があります。
「法定後見」の制度が、既に判断能力が不十分になった方に対する制度であるのに対し、
「任意後見」の制度は、本人が、将来に備えて自分で設計をしていくことができるもので
あるところに、大きな相違があります。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態に
なった場合に備えて、予め自分で選んだ代理人(任意後見人といいます)に、自分の生活
や財産管理などについての事務に関し、代理権を与える契約(任意後見契約といいます)
を公証人役場で、公正証書によって締結しておくという制度です。
契約をした後で、本人の判断能力が低下した際に、本人、配偶者、任意後見人受任者等
が、家庭裁判所に申立を行い、必要が認められる状況であれば、任意後見が開始されるこ
ととなります。
その際には、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で、任意後見契約に
基づく対応を、任意後見人が行っていくことになります。
従って、その後の対応は、任意後見契約に基づいた、本人の意思を尊重した適切な保護
や支援をすることが可能になるのです。
この制度を利用することで、将来の生活に対し、自分の満足できる内容を設計すること
ができるのです。
弁護士 佐 藤 克 昭

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