1. 残業代請求〈安心して働き続けるための法律問題〉
安心して働き続けるための法律問題

残業代請求〈安心して働き続けるための法律問題〉

うちの会社では残業代が支給されません。取り返すことはできますか。

 

残業すれば割増賃金の支給が必要

 労働者が、1日8時間、週40時間を超えて働いた場合、原則として割増賃金の支給が必要です。正社員だけでなく、派遣、パート、アルバイトなどの非正規社員も同じです。割増率は、時間外労働では25%以上(月60時間超の部分は50%以上、中小企業も2023年4月1日から50%に引き上げ)、休日労働は35%以上、深夜労働(午後10時~翌午前5時)は25%以上で時間外と深夜が重なる場合は50%以上です。未払の残業代は2年で時効になりますので注意してください。

 

固定残業代の場合は?

 固定残業代とは、給与の中に一定時間の残業代をあらかじめ組み込んでそれ以上の残業代を支払わないという手法です。

 これには、基本給の中に固定残業代を組み込む方法と、別の手当として出す方法とがありますが、いずれの場合も、①通常の労働時間の賃金と残業代とが区別可能で、②固定残業代を上回る残業を行ったときに超過分が支払われること、という要件を充たさない限り違法です。違法となれば、固定残業代の部分を通常の労働時間の賃金と扱って残業代の計算を行います。

 

労働時間のみなし制って?

 労働時間のみなし制とは、実労働時間ではなくあらかじめ定められた一定時間労働したとみなす制度です。

 これには、①事業場外労働のみなし制と、②裁量労働のみなし制があります。

 ①の事業場外労働のみなし制は、外回りの営業などの社外労働に従事しており、「労働時間を算定し難いとき」に適用が認められますが、旅行添乗員へのみなし制の適用が争われた「阪急トラベルサポート事件」で、最高裁は、携帯電話などにより勤務状況を把握することが可能だったとして、適用を否定しました。この制度は、スマホなどの電子端末の発達によりもはや歴史的役割を終えたと言われています。

 ②の裁量労働のみなし制は、業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるものについて、実労働時間ではなく労使協定や労使委員会で予め定めた時間働いたとみなす制度です。これには研究開発などの専門業務に従事する労働者が対象の専門業務型と、企業の事業運営に関する事項について企画・立案等を行う労働者が対象の企画業務型に分かれます。いずれについても、業務遂行の手段や時間配分等について労働者に広範な裁量が認められることが前提となっており、上司の指揮命令の下に業務に従事する場合は適用できません。また、専門業務型の場合は、労基法又は厚労大臣が指定する業務に限定されます。企画業務型の場合は、ホワイトカラー労働者に広く適用される可能性があるため、労働者個人の同意が必要とされています。

 

管理職には残業代が出ない?

 残業代支払義務の例外として管理監督者の制度があります。某ハンバーガーチェーンの店長が管理監督者にあたるかが争われた裁判では、あたらないとされました。管理監督者とは、経営に関する決定や機密事項に関与し、人事権をもち、自分の出退社を自由に決められ、高額の報酬をもらっているなどの条件をみたす者をいい、裁判上、ほとんど認められたケースはありません。

 

労働時間を証明する証拠を

 労働時間をどうやって証明するかですが、タイムカードで時間管理している場合は、そのコピーを取ってください。タイムカード打刻後にサービス残業をしている場合などでは、勤務の開始と終了時刻を毎日メモしてください。

 外回りの仕事などでは、会社宛に勤務の終了時にメールを送る、電車移動の場合は改札の通過記録を取り寄せるなどの方法があります。デジタルタコメーター記録、業務日誌、警備記録、PCログ記録、IC乗車券、駐車場の出入庫記録、ETC利用記録なども労働時間を立証する証拠となります。

 くわしくは弁護士にご相談ください。