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岡根弁護士のぼやき論壇

  

こんなこともまでやっているのに相続だけは認められるの?   〜 相続欠格、相続廃除 〜

 「おまえみたいな奴は、勘当してやる。今日からは親でも子でもない!」  昔なら、こんな感じで、親子の縁を切る、ということもあったのかもしれ ません。しかし、現在の法の下では、勘当というような制度はありません。 いくら親が堪忍袋の緒を切ってしまっても親子関係を絶縁することはできま せん。  しかし、いくら何でもこんなことまでしておいて、相続だけは認められる、 ということが許し難いということもあるでしょう。 そこで、法は、相続欠格として法律上当然に相続権を失う場合を規定して います(民法891条)。ここに規定しているようなことを起こせば、相続人 から排斥されてもしかるべきという内容です。 @ 被相続人や先順位あるいは同順位の相続人を殺害(未遂も含む)した   ような場合   A 被相続人が殺害されたのにそれを知っていながら告訴、告発をしなか   った場合 B 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をしたり取り消したりすること   を妨げた場合 C 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたりすでに作成している   遺言を取り消させたりした場合 D 遺言を偽造したり、内容を勝手に変えたり、破り捨てたり隠した場合  ここで問題にする「遺言」は、相続に関するものです。  財産目的で親を殺す(@)なんてことはもってのほかですが、犯罪的な手 段をもちいて自分に都合のいいような遺言を作ったりしても、相続権が剥奪 されることになります。  たとえば、父や母が、次男に全財産を相続させる、という遺言を作成した ということを知ったとします。このような遺言があると、長男としては、本 来2分の1の相続権があるのですが、最大でも遺留分として4分の1の財産 しか受け取れません。そこで、父母を欺したり、嚇したりして、そのような 遺言を捨てさせたというような場合です。  この場合でも、公正証書遺言だと、公証人役場等にも同じ遺言書が残って いますので、本人が持っている遺言書を捨てさせても無駄なのですが、内容 の異なる遺言書を新たに作成すると新しい方が優先しますので、たとえ公正 証書遺言を作っていても内容は変更されることになります。  そういう不埒なことをする輩は、何らの手続をすることなく、法律上当然 に相続権を失うわけです。  では、そこまではいかなくても、たとえば長男からこんなひどいことをさ れているのに、献身的な次男と同じに扱うことはけしからん、という場合に は、相続人から廃除することもできます。被相続人に対する虐待や重大な侮 辱がある場合や、推定相続人(順番通りなら相続人となる人)にいちじるし い非行があるような場合です。  このような場合には、被相続人が生きている間に事を済ませようとすれば、 家庭裁判所に廃除の請求ができます(民法892条)。生きている間に揉め 事はこれ以上御免だという場合には、遺言で廃除の意思を表すこともできま す(893条)。  廃除が認められるかどうかは、いずれも家庭裁判所が判断することになり ますが、廃除の審判が確定すると、相続人は相続権を失います。  どうしても我慢ならん、というような場合等があれば、弁護士に相談して みてください。                   弁護士  岡 根 竜 介



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