1. >
黒澤弁護士の"知ってますか"

   2007年4月まで離婚は我慢(離婚時の年金分割)?

 従前、サラリーマンであった夫と専業主婦であった妻が高齢になって離婚することがあ っても、老齢厚生年金は全額夫に支払われ、妻は離婚後はわずかな老令基礎年金しか受け 取ることが出来ませんでした。そのため、離婚をしたくても離婚後の生活を考えて二の足 を踏むケースが多くありました。そうした現実を受けて、平成16年離婚後の年金分割の 制度が新たに創設されました。2007年4月以降新たな制度が動き出しますが、200 7年4月まで離婚は待った方がいいのでしょうか? 1.2007年4月以降に離婚が成立した場合   @夫婦の同意またはA裁判所の決定があれば、婚姻期間中の配偶者の厚生(共済)年  金の分割を請求できます(共働きの場合の分割の割合の上限は,夫婦合算額の2分の  1)。この場合、2007年4月以前の婚姻期間中についても分割の対象となります。   もっとも、婚姻前の加入期間については考慮の対象外となります。また、分割の対象  となるのは夫婦の年金の差額であること、分割の対象となるのは厚生(共済)年金のみ  ですから基礎年金、企業年金(一部例外有り)等は、分割の対象とはならないこと、分  割の請求は離婚成立後2年以内に行わなければならないことなどにも注意が必要です。 2.2008年4月以降に離婚が成立した場合   2008年4月以降に離婚した場合、第3号被保険者(サラリーマン世帯の専業主婦  等)期間については、2008年4月以降の期間分の厚生年金については、離婚の際に  妻が申し出るだけで年金分割(50%)が認められるようになります。   もっとも、これは、2008年4月以降の期間分に限られているため、2008年4  月以降の離婚であっても、2008年3月以前の期間分については、2007年4月以  降に離婚が成立した場合と同じ扱いになります。 3.どこが違うの(効果)?   2007年4月以前の離婚であっても年金の一定額を支払う旨の合意がなされること  がありますが、この場合、厚生(共済)年金は一旦夫に振り込まれ、夫から合意額を支  払ってもらうことになるため、支払いが滞る可能性がありました。しかし、今回の制度  では、分割がなされると,夫婦各自にそれに基づく固有の被用者年金受給権が発生し、  直接妻に年金が支払われることになります。また、分割を行なった元配偶者(夫等)が  死亡しても、妻の年金受給には影響がありません。 4.結論   ケースによりけりですが、一般論としては、夫がサラリーマンないし公務員で妻が専  業主婦の場合、共働きであっても厚生(共済)年金額に大きな開きがある場合であれば、  2007年4月以降に離婚を成立させた方が離婚後の生活保障という意味ではメリット  があるでしょう。                                      以上                             弁護士  黒 澤 誠 司  



<トップページへ>