1. 女性と出産〈女性のはなし〉
女性のはなし

女性と出産〈女性のはなし〉

妊娠・出産の支援制度

 妊娠・出産には基本的に各種保険が適用されず、自費診療が中心です。しかし、さまざまなサポート制度があります。まずは自治体に相談しましょう。自治体によって内容は異なりますが、助成制度や給付金などさまざまな支援体制があります。

 

母子健康手帳等

 病院で妊娠確定の診療を受けたら、自治体に妊娠届を提出して、母子健康手帳を受け取りましょう。母子健康手帳は、妊婦健診に毎回持参が望まれます。

 また、働いている妊婦さんは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦から事業主へ伝えるのに役立つ母性健康管理指導事項連絡カードがあります。通勤緩和や休憩時間の延長が必要な場合にこのカードが活用できます。

 

妊婦健診費助成制度

 母子健康手帳交付時に、妊婦健診費の公費助成、母親学級・両親学級などの案内があります。妊婦検診の費用については、健診14回分について自治体の助成があります。助成内容は自治体によって異なります。母親学級・両親学級は、病院や保健所などで妊産婦とその家族のために実施され、すこやかな妊娠と出産のための指導を受けることができます。参加費は原則無料です。

 

分娩にかかわる支援

 正常分娩の費用は公的医療保険の対象にはなりませんが、妊娠4ヶ月目(85日)以上の出産(流産等も含む)には、出産育児一時金または家族出産 育児一時金の支給が受けられます。産科医療保障制度加入分娩機関で出産した場合、子ども1人に42万円(在胎週数第22週以降に限る)が支給されます。その他の場合は40.4万円です。健康保険組合独自の付加金もあります。

 どうしても分娩費用が工面できない場合には、自治体の福祉事務所に相談してください。

 児童福祉法に基づいた助産制度を利用することができるかも知れません。

 また、妊娠中に切迫流産などの異常(病気)が生じた場合の検査や治療は保険診療となります。入院が長期になり1カ月の治療費がある一定額を超えると、健康保険の高額療養費制度が適用されます。負担の上限額は年齢や所得によって異なります。

 

産休・育休制度

 出産にあたり、出産前6週間、産後8週間の休業を取ることができます。また、生後1年間は、育児休業を取ることや通常の休憩時間に加えて1日2回少なくとも30分の育児時間を取ることができます。従業員がこれらの休業・休暇を取ったからといって、使用者は不利益な対応をしてはなりません。

 

出産手当金と育児休業給付金

 出産のため会社を休み無給となった場合、出産手当金、育児休業給付金の制度があります。 出産手当金は、産前産後休業の間、働いていたときの月給日額の3分の2相当額が健康保険から支払われます。育児休業給付金は、育児休業に入ってから最初の180日は休業開始前の賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額が支払われます。パパ・ママ育休プラス制度もあります。また、産休・育休の期間中、健康保険や厚生年金保険、国民年金保険の保険料が免除される制度もあります。

 

児童手当

 0歳児から中学3年生までの子どもを養育している人は、児童手当が受け取れます。支給額は、児童1人につき、3歳未満で月額1万5000円、3歳から小学校修了前までが1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1万円となります。但し、所得制限があり、1人当たり5000円となることもあります。

 また、乳幼児等医療費助成制度や 未熟児養育医療給付制度などもあります。