1. 交通事故を起こすとどういう責任を負うのですか?
交通事故の相談

交通事故を起こすとどういう責任を負うのですか?

Q.交通事故を起こすと、どのような責任を負わなければならないのでしょうか?

A.交通事故を起こすと、加害者は行政上の責任、刑事責任、民事上の損害賠償責任という3種類の責任を負うことになります。
 
  「行政上の責任」とは、交通事故を起こした運転者が、公安委員会から、運転免許の停止や取消し等の処分を受けるという責任です。
 
  「刑事責任」とは、①業務上過失致死罪、②業務上過失致傷罪、③危険運転致死傷罪などで、裁判所から刑罰を科される責任のことをいいます。

   ①業務上過失致死罪と②業務上過失致傷罪の場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金を科せられることになります。

   ③危険運転致死傷罪とは、ⅰ飲酒や薬物による酔払い運転、ⅱスピードの出しすぎや無免許運転などの技能の欠如、ⅲ割り込み・幅寄せなどの妨害 ⅳ信号無視、によって人を死傷させた場合に適用されるもので、致傷に対して15年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高20年、2つ以上の罪に該当する場合は最高30年)が科されることとなります。
 
  「民事上の損害賠償責任」とは、交通事故により、他人を死傷させたり(人身事故)、他人の物を壊した(物損事故)場合に、被害者に生じた損害を賠償する責任のことです。
  
   人身事故の場合、治療費や付添費用、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、将来の逸失利益(死亡や後遺症等の結果が生じたことによって将来得られなくなった利益)、葬儀費用、後遺症慰謝料等の賠償責任が生じます。
   
   物損事故の場合、車の修理費(全損の場合は買換え費用)、代車費用等の賠償責任が生じます。

   実際に事故を起こした運転者でなくとも、仕事中の事故の場合は、雇い主にも運転者と同じ責任が発生します(使用者責任・民法715条)。

   また、他人に自分の車を使わせた場合、運転者のみならず、車を使わせた人も運転者と同じ責任を負うことがあります(運行供用者責任・自賠法3条)。