1. 加害者から健康保険を使って治療してほしいと言われているが
交通事故の相談

加害者から健康保険を使って治療してほしいと言われているが

Q.出会い頭の交通事故によりケガをし、通院治療中です。加害者から健康保険を使って治療してほしいと言われましたが、どのように対応したらよいでしょうか。

A.交通事故によるケガの治療についても、健康保険で治療を受けることができます。
  交通事故の場合には健康保険が使えないと考えている医療機関もあるようですが、この考え方は不当で、健康保険取扱の指定を受けている医療機関である限り、保険証を提示して健康保険の利用を求めれば、これを拒否することはできません(大阪地裁昭和60年6月28日判決)。

  さて、被害者としては、治療について、自由診療によるか、健康保険を使うかはまったく自由ですが、被害者側に過失がある場合には、その過失の割合によって、被害者も治療費を負担することになりますので、健康保険を利用した方が有利と言えるでしょう。

  また、金額の確定等に争いがあるような場合には、いったん自分で支払わないといけなくなることもありますし、自由診療による治療費は、健康保険による治療費よりも一般に高額になりますので、治療内容に差異のない場合には、治療費を安くおさえるためにも、健康保険を利用することを検討する方がいいでしょう。

  途中から健康保険への切り替えを申し出ると嫌がる医療機関もありますので、健康保険を利用する場合は、なるべく早くその旨を医療機関に申し出た方がよいでしょう。

  なお、交通事故による負傷に健康保険を利用する場合には、健康保険に対し、第三者行為傷病届を提出する必要があります。