1. 相続での限定承認手続きの実益
相続関係の相談

相続での限定承認手続きの実益

Q.限定承認手続きの実益などについて教えてください。

 
A.相続放棄は、相続人が複数いる場合でも単独で行えます。

  しかし、その場合にはもし負債よりも資産の方が多いことが判明した場合や、価値は低くても手元に残しておきたい物でも権利を失うことになります。
  また、相続人全員が放棄したり、たとえば、自分が亡父の唯一の子である場合に放棄すると、次順位の相続人である被相続人の親(自分から言えば祖父母)や、次々順位の兄弟姉妹(叔父、叔母)が相続人となり、放棄などの手続をしなければ負債を負うことになります。

  これに対して、限定承認は資産と負債とどちらが多いかはっきりしない場合や、手元に残しておきたい物がある場合などに実益があると言えるでしょう。

  また、限定承認は相続人が複数(前例では兄弟姉妹や母)がいる場合には相続人全員が共同して手続をする必要があり、この場合には次順位の相続人に相続債務が承継されることにはなりません。

  限定承認をする場合には相続財産目録を作成して家庭裁判所に提出しなければならず、民法の規定に従って一種の精算手続がすすめられることになります。