1. 遺産分けに期限は
相続関係の相談

遺産分けに期限は

Q.先頃、父が亡くなりましたが、長兄から「親が死んで10ヵ月以内に遺産分けをしなくてはいけないから、書類に判を押せ」と言ってきました。分け方に納得いかないのですが、こんな期限があるのでしょうか。
 

A.あなたのような相談はよく耳にしますが、「10ヵ月」というのは相続税の納付期限のことで、遺産分割自体はいつまでに成立させなければならないという期限はありません。

  けれども、相続税の納付期限を怠ると延滞金がついてきますので、遺産分割の話がまとまらない場合は、とりあえず民法の定める法定相続分で期間内に相続税を納めた上で、正式に遺産分割の話がまとまった時に、各相続人の課税価格に変動があれば、改めて修正申告または更正請求す
 るとよいでしょう