1. 養育費の不払い
離婚の相談

養育費の不払い

Q、 元夫が、決められた養育費をきちんと払ってくれません。

A、離婚後は妻が子どもを引き取って育てるケースが多いですが、その際、妻は夫に対し養育費を請求することができます。
  養育費の金額は、当事者同士の話合いで決めることができなければ、家庭裁判所の調停で話し合い、それでも決まらなければ、親の年収や子どもの年齢などを考慮して家裁が決めてくれます(審判)。

  ところが、離婚の際に取り決めた養育費をきちんと約束どおり支払い続ける夫は非常に少ないと言われています。しかも支払わなくても罰則規定はありません。

  そこで、2004年に民事執行法の改正がなされ、若干の改善がありました。
  従来は、過去の滞納分しか強制的に取り立てることができませんでしたが、今は、1回でも約束を破れば、まだ期限が来ていない将来の分まですべて差し押さえることが可能となりました。

  またサラリーマンの夫の給料を差し押さえる場合、従来は、給料の4分の3(ないし21万円)までは押さえることができませんでしたが、その差押えのできない範囲が2分の1まで縮小されました。

  ただし、このような強制執行を行うには、裁判所で取り決めた文書や公正証書が必要です。