1. 離婚届の効力
離婚の相談

離婚届の効力

Q:昨年来、同居している夫と不仲となり、いろいろ言われたため、つい離婚届に判を押してしまいました。
    この時は一旦収まりましたが、最近また夫がいつでも離婚することが出来ると言い始めています。前に書いた離婚届は夫が持っています。どうしたらいいのでしょうか。                  

 
A:離婚届に印を押しても、届け出の時に本人に離婚の意思がなければ成立しません。
 
  とはいっても勝手に届けられたら面倒なことになります。したがって、届が勝手に出されないよう、まず役所に行き、離婚届の不受理の申し出を行う必要があります。
 
  万一、不受理の申し出前に届け出が出されてしまった場合は裁判で争わなければなりません。先ほど述べましたように、本人に意思がない以上、届け出が出されても離婚は無効なので、裁判所に「離婚無効」の判決を下してもらうことになります。
 
  ただ、この際だから離婚しようと言うのであれば追認すれば離婚は維持されます。この場合でも、慰謝料などを請求できなくなるということではありません。