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福山弁護士の「飲み法題」


  
2006年4月から新しく「労働審判制」がスタートしました。
 賃金不払いや解雇など労働関係に関するトラブルを迅速に解決する制度として、200
6年4月から労働審判制という新しい制度が始まりました。これまで労働紛争を解決する
ための制度としては、労働局や労働委員会のあっせん制度、裁判所の民事調停、訴訟等が
ありましたが、労働審判制はそのどれとも異なる全く新しい制度です。

労働審判制とはどういう制度か

 個別労働関係紛争が対象
 労働審判制度が対象とする事件は、例えば、解雇事件や賃金不払事件のような「個々の 労働者と事業者との間に生じた民事の紛争(これを個別的労使紛争といいます)」です。 労働組合と使用者との間での紛争のような集団的な労使紛争は含まれません。
 第1の特徴:労働審判員が審理に加わる
 労働審判制では、裁判官である労働審判官1名と、使用者団体と労働団体から推薦され た労働審判員2名からなる労働審判委員会が事件を担当します。このように、法律の専門 家である裁判官に、労働問題の専門家である労働審判員が加わることによって、実情を踏 まえた適切で柔軟な解決を図ろうとしているのが特徴です。
 第2の特徴:迅速な解決
 労働審判制は、「特別な事情があるときを除き、三回以内の期日において、審理を終結 しなければならない」とされています。従来、労働裁判においては、紛争解決までに長期 間を要することが多かったことから、できる限り迅速な解決を図ろうとしているのです。 第1回の期日は、労働審判の申し立てから40日以内に行うことになっています。その後 の期日の間隔については、特に規定はありませんが、通常の訴訟においては1ヶ月に1回 程度、期日が設けられることが多いので、労働審判においても3ヶ月程度の期間内に3回 の期日が設けられることになると思います。また、必ず3回の期日を開かなければならな いわけではなく、早期に解決可能であれば1回目や2回目で審理が終了することもあり得 ます。このように、迅速な解決を図ろうとしているのが第2の特徴です。
 第3の特徴:話し合い不成立でも審判が行われる
 労働審判制においては、双方の言い分を聞いて争点を整理したり、証拠調べを行う一方 で、労働審判委員会の仲介によって話し合い解決(調停)も試みられます。調停が成立す ればそれによって審理は終了します。相手方は審判期日への出頭が義務づけられており、 出頭しない場合は5万円以下の科料という制裁が科されることになっています。  調停が成立しなかった場合は、労働審判委員会によって審判が行われます。審判は3回 目までの期日に言い渡される場合もありますし、その後に言い渡されることもあります。 従来の民事調停やあっせん手続においては、当事者間で話し合いが成立しなければ紛争は 解決できませんでしたが、労働審判においては、当事者間の話し合いが成立しない場合で も、審判によって白黒をはっきりとつけられる点が特徴です。  この審判に不服がある当事者は、裁判所に対して2週間以内に書面で異議申立を行うこ とができます。異議申立があると、審判は効力を失い、労働審判の申立時点で、通常の訴 訟が提起されたものとして扱われることになります。

労働審判を活用しよう

 以上のように、労働審判制は、労働問題の専門家も加わって労使のトラブルを迅速に解 決しようというもので、民事調停やあっせん制度と異なり、相手方が話し合いに応じなく ても、審判によって解決を図ることができます。  これまで、労働問題のトラブルでは多くの労働者が泣き寝入りを強いられてきました。 多くのみなさんがこの制度を活用することによって自分自身の権利を守るとともに、労働 者全体の権利がきちんと守られるルールある雇用社会を実現していきましょう。 弁護士 福 山 和 人  



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