京都法律かわら版

離婚-退職金と財産分与

 離婚時に手元にある退職金は財産分与の対象となります。ただし、離婚までの間に別居期間がある場合は、同居期間中に退職金の形成に協力(寄与)した度合いに応じて財産分与が認められることがあります。
 将来得られる可能性が高い退職金も財産分与の対象となります。

ひとこと

略歴

香川県立丸亀高等学校卒業
一橋大学社会学部卒業

香川県職員(4年間)
立命館大学法科大学院卒業

2008年
  司法試験合格(新62期)

2009年
  弁護士登録
  京都法律事務所入所   

一般民事(借地借家・交通事故・不動産など)
家事事件(離婚・離縁・相続・財産管理・遺言など)
労働事件・少年事件・自己破産・債務整理・個人再生など

 法律相談に来られた方が安心して気持ちよく相談できるよう、分かりやすい言葉で丁寧に応対させていただくことを心がけています

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