1. 法律アラカルト

法律アラカルト

1 アスベストによる健康被害

アスベスト(石綿)は、強い発がん性を有する有害物質であり、アスベスト粉じんを吸引することにより、重篤な肺疾患が引き起こされる。しかし、発症するまでに何十年もの長い潜伏期間があるため、被害が顕在化しにくい。そのため、アスベストは「静かな時限爆弾」といわれている。

国とアスベスト含有建材を製造・販売する建材企業は、早くからアスベストの危険性を把握していた。ところが、アスベストは、耐火性・耐熱性等に優れ、安価で大量に入手することのできる利便性の高い物質であったことから、国は、アスベストの使用を規制せず、建材企業は、多種多様なアスベスト含有建材の製造・販売を続けた。

こうして、建設現場においてアスベスト含有建材が多く使われ、現場で働く人たちが、切断や吹き付け等の作業の際に、建材から生じるアスベスト粉じんにさらされ、中皮腫、肺がん、石綿肺などの重篤な疾患に苦しめられることとなった。

2 京都訴訟の経過

(1)京都一陣訴訟

2011年6月3日、原告11名(被災者本人10名、被災者の遺族1名)が、国と建材企業44社に対し損害賠償請求を求める訴訟を京都地裁に提起した(京都一陣訴訟)。被災者は、30年~60年もの間、建設現場で働いて生計をたて、家族を養い、この社会を支えてきた方々である。被災者本人原告は重篤な肺疾患を抱えながら、遺族原告は悲しみと怒りを胸に、この裁判に立ち上がった。

「自分たち以外の被害者のためにも生き証人として闘う」

同じように苦しんでいる被災者、建設現場で働き将来アスベスト関連疾患に罹患するかもしれない人、そして、次世代の人たちの救済のためにも闘い抜くという崇高な目的を、原告全員が共有していた。

京都地裁前で行われた提訴行動には、原告のほか、全京都建築労働組合(京建労)関係者をはじめ、たくさんの支援者が駆けつけた。

原告本人尋問では、被災者が懸命に働く就労実態が語られた。現場で働く人たちは、アスベストの危険性を知らず、無防備な状態で粉じんにさらされ続けた。アスベスト関連疾患の苦しみも語られた。息が苦しい、少し歩くだけでも息切れがする、水の中でおぼれているようだ、と。抗がん剤治療の苦しみや遺族の心境も語られた。

2015年10月、京都及び全国から届いた公正な判決を求める56万6318筆もの署名を、京都地方裁判所に提出した。

2016年1月29日、京都地方裁判所第4民事部(比嘉一美裁判長)は、国と建材企業、両者の責任を認めるという画期的な判決を下した。

この判決までの間に5次提訴まで行われ、原告は27名(被災者数で26名)となっていた。京都一陣訴訟の原告団長は、長年、大工として就労する中でアスベスト粉じんに曝露し、肺がんを発症し右肺の一部を切除した当時76歳の方であった。自らが病に苦しみながらも、常に他の原告の体調を気遣う仲間思いの方で、先頭に立って闘ってこられたが、2015年6月にお亡くなりになった。原告団長を含む11名もの原告が、この判決を見ることなく、提訴して以降にお亡くなりになった。

 建材企業の責任が認められるのは、京都地裁判決が全国で初めてであった。企業責任論に関わった弁護士や研究者の方々による知恵と工夫と粘り強い努力の賜である。裁判所がこれを受けとめ、英断を下したのである。以後、京都以外の訴訟においても、建材企業の責任を認める判決が出されるようになった。

 その後、京都一陣訴訟は、控訴審での審理に入った。

  2018年8月31日、大阪高等裁判所第4民事部(田川直之裁判長)は、国と建材企業10社の責任を認める判決を言い渡した。地裁判決をさらに前進させる非常に画期的な内容であった。

  大阪高等裁判所の門前に、毛筆で書かれた立派な旗が5本立った。

   「全面勝訴」

   「被害者全員を救済」

   「国の責任9たび断罪」

   「一人親方も救済」

   「建材メーカーを厳しく断罪」

   門前を取り囲む大勢の支援者から大歓声が沸き起こった。街宣車の上からは、力強い勝訴報告がなされた。一人親方、中小事業主、屋外作業者を含む一審原告全員について、賠償責任が認められたのである。

京都及び全国で判決が積み重ねられるにつれて、被害者救済に向けた大きな流れが着実に確かなものとなっていった。

   京都一陣訴訟の最終的な結論は、最高裁判所に持ち越された。

   そして、2021年1月28日、最高裁判所第1小法廷(深山卓也裁判長)は、一審被告国の上告受理申立について、被災者1名(屋外作業者)に対する関係を除いて不受理とし、一審被告企業のうち原審で責任が認められた10社の上告及び上告受理申立について、2社(クボタ、ケイミュー)を除き、8社(A&A、太平洋セメント、ニチアス、日鉄ケミカル、大建、ノザワ、MMK、日本バルカー)につき上告棄却・不受理という決定を出した。これにより、被災者25名中24名に対する関係で一審被告国の責任が確定した(総額1億7933万円余り)。建材企業の責任については、被災者25名中21名との関係で、8社の責任が確定した(総額1億0360万円余り)。

   一方、最高裁は、2021年5月17日、屋外作業者について、国と建材企業の責任を否定する判決を下した。

(2)京都二陣訴訟

   2017年1月24日、原告19名(被災者16名)が京都地裁に提訴した。

   全国の他の訴訟でも次々と追加提訴が行われ、被災者と遺族がアスベスト被害を訴え、マスコミ報道がなされた。アスベストによる被害の深刻さ、被害者数が膨大であるということが世の中に伝わり、しだいに大きな社会問題として受けとめられるようになっていった。

3 解決に向けた動き

これまで、神奈川、東京、京都、大阪、福岡、札幌、埼玉、仙台の8つの地域で訴訟が行われており、各訴訟の原告団、弁護団、関係者らが交流を深め、連携しながら共に闘ってきた。

  全国規模で署名活動、国会議員要請、街頭宣伝を展開し、また、早期の抜本解決に向けた国・企業との交渉、アスベスト110番による被害相談会等、様々な運動に、地道にねばり強く取り組んできた。

  2021年1月28日の最高裁判所の決定で国の責任が確定したことを受けて、2021年3月25日、厚生労働省の大臣官房審議官、労働基準局石綿対策室長、同室係長の3名が京都に来訪し、京建労本部会館において、京都一陣訴訟の一審原告に対し、厚生労働大臣の謝罪文を読み上げた。

  2021年5月18日、内閣総理大臣は、建設アスベスト原告団・弁護団に対し直接謝罪の言葉を述べた。そして、原告団・弁護団は、厚生労働大臣との間で、基本合意書を取り交わした。これにより、アスベスト被害の救済と根絶に向けた大きな足掛かりができた。

  残された問題もある。一つは、屋外作業者が救済の対象から外されたことである。屋外は屋内よりも曝露量が少ないという印象を抱くかもしれない。しかし、実際は、建材を電動工具で切断する等の際に、たくさんのアスベスト粉じんに曝露していたのである。大阪高等裁判所は、平成14年1月1日から平成16年9月30日の期間について、国及び建材企業の責任を認めた。最高裁判所は、予見可能性がないとして認めなかった。しかし、平成15年には、国は屋外作業者について労災認定をしている。国は、屋外作業においてもアスベスト関連疾患に罹患する危険性があると認識していたのである。屋外作業者の就労実態や粉じん曝露状況を踏まえれば、屋外作業者も救済されるという結論が導かれるべきなのである。

  また、建材企業との間において、救済に向けた合意は未だ成立していない。建材企業との交渉は継続中である。

さらに、新たな被害を防止するためのしっかりとした対策もとられる必要がある。アスベスト関連疾患による労災認定者は、これまでに約1万8000人にのぼり、その約半数が建設作業従事者である。アスベストの使用は2006年に禁止されたが、アスベストが使用されている建物は今でも数多く存在し、これらが解体されるピークは2030年頃だといわれている。解体に伴うアスベスト被害を防止するための十分な対策が講じられなければならない。

  これからもアスベスト被害の根絶に向けた取り組みに力を尽くしたい。

4 最後に

  この原稿を執筆するにあたり、写真、弁護団が出した声明、新聞記事などの過去の資料を見た。アスベスト問題の解決に向けた取り組みには、様々な立場のたくさんの方々が関わっており、また、多くの人から温かいご支援をいただいた。この原稿の中にその全てを盛り込むことはできないのであるが、心より感謝を申し上げたい。

アスベスト問題解決へ向けて

建設アスベスト京都(1陣)訴訟に関し、2021年2月2日、厚生労働大臣が次のように述べて謝罪するとともに、適切に対応する意向を表明しました。

 

 「建設業に従事された元労働者等とその遺族の方が、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制を適切に行使しなかったからであるとして、損害賠償を請求している裁判につきまして、令和3年1月28日に、最高裁は京都1陣建設アスベスト訴訟に係る国の上告受理申立てを一部受理しないとの決定をしました。

 これにより、本訴訟については、一部原告を除き、国に一部責任があると認めた大阪高裁判決が確定したということであります。

 昨年12月の東京1陣訴訟に続いて、国に責任があると認められたことについて、重く受け止めておるわけでございまして、原告の方々に対して責任を感じ深くお詫びを申し上げます。同高裁判決等を踏まえ、適切に対応したいと考えております。」(厚生労働省ホームページから引用)。

 

 2011年6月3日に京都1陣訴訟が京都地裁に提訴されてから9年以上が経過しました。本件訴訟の当事者及び全ての被害者のために、早期の抜本的な解決が求められています。

 この裁判の弁護団には、福山弁護士が事務局長として、佐藤弁護士と津島も参加しております。

京都弁護士会主催の棟居教授講演会

blog1.jpgのサムネール画像

2018年9月15日、京都弁護士会主催の講演会「いい改憲・わるい改憲!?」が開催されました。講師の棟居快行専修大学教授から、とりわけ9条の改憲について大変分かりやすく解説いただきました。9条3項と定める場合と9条の2と定める場合の違いなど学ばせていただきました。
この講演会は、2018年11月18日(日)同志社大学のハーディーホールで開催予定の京都弁護士会主催の第48回憲法と人権を考える集い「日本の未来はどっちだ?」のプレ企画として行われたものです。「日本の未来はどっちだ?」では、京都の高校生からの報告と木村草太首都大学東京教授による講演があります。当事務所の金杉弁護士、岡根弁護士も企画・運営に関わっています。興味のある方はぜひご参加いただければと思います。

福山先生、おつかれさまでした

 2015年度京都弁護士会副会長を務めました福山和人弁護士に、今年度の京都弁護士会会長から感謝状が贈られました。

 

 福山先生、1年間おつかれさまでした。

 

 

160526_164759.jpg

アスベスト問題解決へ、また大きな一歩!

2016年1月29日、京都地方裁判所で建設アスベスト京都訴訟の判決が言い渡されました。国と建材メアスベスト.jpgーカー両方の責任を認める画期的な内容でした。建材メーカーの責任が認められたのは全国で初めてです。

判決では、国は、アスベストが危険であると認識して以降も不十分な規制しか行っていなかったこと、また、建材メーカーも危険な製品であることを認識していたのに警告表示をしなかったこと等が述べられました。          

                                  旗出しをする大江弁護士(右端)                 

この訴訟では、過去にアスベスト含有建材を使用した元建設作業員及びその遺族が原告です。元建設作業員は、アスベストによる肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚といった非常に重篤な病気を抱えつつ闘ってきました。アスベストは国民全体の問題、これを抜本的に解決してほしい、もう二度と新たな被害者を出してほしくない、抜本的な対策を早期に講じてほしい、こういった願いを胸に支援者の方々と共に頑張ってきたのです。

アスベスト含有建材は、過去に様々なところで使用されてきました。アスベストが使用された建物はたくさんあります。それらが今後解体される際に、アスベストが飛散し、作業員や近隣住民がアスベストに曝露してしまう危険があるのです。
今この問題と真剣に向き合い、対策を講じることが求められています。
IMGP1270.JPG

福山弁護士(弁護団事務局長)が報告集会で報告。

 

 

関西建設アスベスト訴訟集会のご報告

   2015年7月12日、関西建設150712_112228.jpg

アスベスト訴訟統一本部の集

会がありました。

 

  福山弁護士が京都訴訟の報告を行いました。

 大阪・京都の訴訟の中で、この1年間に5人の原告が亡くなりました。残念でなりません。

 アスベスト問題は過去のものではありません。

 今なお多くの建物にアスベストが残存しています。

 無防備なままに解体を行えば、解体作業をする人や近隣住民がアスベストに曝露し、肺がん、中皮腫といった重篤な病気に罹患することになるのです。

 アスベスト問題は、他人事ではなく、全ての人に関わる重大な問題なのです。

 この裁判では、国と建材メーカーに対し、被害者に対する補償を求めています。

 さらに、全国の被害者に対する十分な補償をするための救済基金の設立、新たな被害を防止するための抜本的な対策を求める運動も行っています。

 大阪訴訟は1月22日、京都訴訟は1月29日に判決が出されます。

 ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

       弁護士 津島理恵

署名の重み

 2015年3月12日、関西建設アスベスト京都訴訟

の裁判期日がありました。Tu画像.png

 間もなく提訴から4年、今年6月には結審の予定で、その後いよいよ判決を迎えます。

 この裁判は、アスベスト被害の根絶を願う支援者のみなさまに支えられています。

 期日後の集会では、これまでに集まった署名のうち26万9874筆(第2次分)が会場に積み上げられました。

 全京都建築労働組合によると、これまでに合計50万を越える署名が集まったとのことです。

 この膨大な数は、アスベスト被害が大変な問題でありその解決が本当に望まれているということの表れにほかなりません。

 過去に建材として使用されたアスベストは現在もたくさんの建物に残されたままであり、その改修や解体の際には、作業をする人がアスベストにさらされ、長い潜伏期間の後に肺がんや中皮腫などの深刻な病気を発症する危険があります。

 法廷で証言した原告の方々は、現在も現場で働く人たち、とりわけ若い人たちがアスベストの知識を知らされないまま無防備にアスベストにさらされていることに心を痛めていました。

 
 この問題が一刻も早く抜本的に解決することを願う一筆一筆の署名の重さを感じました。

               弁護士 津島理恵

女性差別撤廃条約

  3・8国際女性デーに行われたミニ学習会で話をさせていただきました。

  今年は日本が女性差別撤廃条約を批准してから30年の節目の年。

  学習会では、この条約をテーマに話をしました。

  男女平等を実現するには平和がとても大切であることなど、条約の崇高な内容に改めて感動しました。

            弁護士 津島 理恵

「マタハラ」シンポ

マタハラシンポ201502.jpg 2015年2月21日(土)、京都弁護士会主催のシンポジウム「マタニティハラスメントを考える」に参加しました。

 ジャーナリストの小林美希さんのお話は、労働現場の極めて深刻な実態を踏まえたもので衝撃的でした。

 当事務所の福山和人弁護士からは、自身が担当し勝訴した裁判についてのお話がありました。

 事案の詳細は福山弁護士のブログ(2014年8月)をご覧ください。

 原告ご本人からも、この問題に取り組んだ当事者としての熱い思いなどをお話いただきました。

 マタハラが起こる背景には過酷な長時間労働があるのではないかとの指摘が印象的でした。

 妊娠・出産をした人が休んだりすると、その分を同僚が負担することになりさらに過重な業務負担となってしまうのです。

 今回のシンポジウムは、妊娠・出産をあたたかく受け入れることのできる職場を作るためにはどうすればよいかについて考えるよい機会となりました。

 

雑誌「家庭の法と裁判」

 「家庭裁判月報」(略称:家裁月報)という雑誌をご存知でしょうか。

 1949年に創刊された歴史ある雑誌で、家庭裁判所が扱う事件(離婚や相続などの家事事件、少年事件)の裁判例や調査研究が収録されていました。

 この雑誌が2014年3月に刊行終了となったのです。

 法科大学院の家族法の授業でお世話になった恩師が「家裁月報は私の愛読書です」とおっしゃっていたのを覚えています。

 弁護士になってから私も定期購読していましたので、刊行終了となって寂しさを感じていました。

 ところが、先日、うれしい知らせがありました。

 家裁月報のあとを受けて「家庭の法と裁判」(日本加除出版株式会社)という雑誌が刊行されることになったのです。

 すぐに定期購読の申し込みをしました。

子連れもOk! マタハラ講演会

 2015年2月21日(土)午後1時30分から京都弁護士会館にて「講演会 マタニティハラスメントを考える」(主催:京都弁護士会)が行われます。

 
 この講演会では、京都弁護士会として初めての試みがあります。

 それは、一時保育(予約制)を行うこと、さらに子どもと一緒にいながら聴講できる部屋を別途設けること(テレビ中継になると思われます)です。

 特に後者は、自分で子どもをみながら聴講できるし、子どもが少々騒いでもお互い様、気兼ねすることなく聴講することができると思うので画期的な方法だと思います。

 
 なお、当事務所の福山和人弁護士もマタハラ裁判(勝訴)の経験をふまえて講演することになっています。

 詳しくはチラシ(PDF)をごらんください。

マタハラチラシ (1).pdf

勝手に給料を下げられた

 仕事上のミスを上司に報告したところ、「翌月から減給」と言われ、弁解も聞いてもらえないままに給料が引き下げられたというケースがありました。

 会社の言い分は懲戒処分としての減給だということです。

 しかし、よくよく事情を確認すると、ミスといっても日常的に起こるごく些細なもの。その日のうちにフォローできており会社に特に損害は生じていませんでした。

 労働者の同意がないのに、会社が理由なく一方的に給料を引き下げることはできません。

 懲戒処分としての減給が許されるためには、就業規則に懲戒処分の定めがあり、その上で懲戒処分をすることについて客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければなりません。

 そうでない懲戒処分は、懲戒権の濫用であり違法・無効です(労働契約法15条)。

 上記のケースでは、ミスがあったにしても、ごく些細なもので、しかも会社に損害が生じていませんので、減給という懲戒処分をするに値する客観的に合理的な理由があるとはいえません。

 また、減給は労働者の生活に直結する重大な処分ですから慎重になされる必要がありますが、上記のケースでは、ミスがごく些細なものなのに減給されていますので明らかに重すぎます。

 しかも、労働者に弁明の機会も与えられていないという手続面での問題もあります。

 したがって、社会通念上相当な処分とはいえません。

 上記のケースで労働審判を申し立てたところ、会社側から解決金が支払われて解決しました。

            弁護士 津島 理恵

 

離婚-離婚までの生活費⑤

 婚姻費用の額は、当事者双方の資産や収入などの生活事情を踏まえて決められます。

 

 家庭裁判所では、家族構成、夫婦双方の収入額などをもとに作成された「婚姻費用算定表」が一つの目安とされています。

 

 

2013年6月24日  弁護士 津島理恵

離婚-離婚までの生活費④

 婚姻費用を請求しても、その話し合いに何ヶ月もかかる場合があります。

 

 家庭裁判所が婚姻費用を審判で決定する場合は、請求者の請求の意思が明確になる時期、つまり婚姻費用の調停の申立をした時期にさかのぼって、支払いを命じることが多いようです。

 

 婚姻費用分担の終期は、別居の解消または離婚に至るまでというのが一般的な扱いです。

 

 

2013年 5月30日  弁護士 津島 理恵

離婚-離婚までの生活費③

 別居にあたり、預貯金を持ちだした場合でも、離婚までの間の生活費(婚姻費用)を請求することができます。

 

 例えば、離婚話が持ち上がり、妻(専業主婦)が家を出る際に預貯金や現金などを持ちだした場合、婚姻費用の話し合いの中で、夫が「妻は預貯金を持ち出しているから、自分が婚姻費用を払う必要がない」などと述べて婚姻費用の支払いを拒否する場合があります。

 

 しかし、夫に定期的な収入があるなら、基本的にはその中から婚姻費用が支払われるべきです。持ち出された預貯金等は、離婚に伴う財産分与の問題として扱われるのが本来的な在り方だとされています。

 

 

2013年5月15日  弁護士 津島理恵

離婚-離婚までの生活費②

 離婚までの間の生活費(婚姻費用)を請求しても、相手方が支払ってくれず、婚姻費用分担の調停をしても話がまとまらない場合があります。

 

 そのような時には、当事者双方の資産、収入その他一切の事情を考慮して、裁判所が審判で婚姻費用を決定します。

 

 婚姻費用は当面の生活費ですから、できるだけ速やかな解決が求められます。

 

 

2013年5月9日  弁護士 津島理恵

自主退職?解雇?

 自主退職なのか、それとも解雇なのかが争われることがあります。

 使用者は正当な事由があれば労働者を解雇することができます。

 

 ただし、原則として、少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労基法20条1項)。このように、退職の理由が自主退職か解雇かによって大きな違いが生じます。

 

 次のようなケースがありました。

 

 Aさんは正社員として入社し真面目に勤務していたところ、ある日、顧客から激しく叱責され自信喪失状態となり、社長に対して「もうこの現場では働くことは無理です」と伝えました。しかし、社長がAさんの話をよく聞いたうえで顧客との関係を修復し、Aさんのことを励ましてくれるなどしたため、Aさんは引き続き同じ現場で仕事を続けていました。Aさんは退職するつもりは全くありませんでしたし、社長から退職の意思を確認されることもありませんでした。

 

 ところが、その後、社長から「あなたに仕事を続けてもらうことは難しい」と言われました。そのうえ社長は「これは解雇ではない」と述べて解雇予告手当ても支給しませんでした。

 

 大阪地裁平成10年7月17日判決(労判1999.2.15No.750-79頁)がAさんのケースと似ています。大阪地裁は、辞職の意思表示は、生活の基盤である労働者の地位を直ちに失わせるという重大な効果をもたらす意思表示なので、その認定は慎重に行われるべきであり、確定的に雇用契約を終了させる旨の意思が客観的に明らかな場合にのみ辞職の意思表示と解するべきであると述べています。

 

 大阪地裁のこの事案では、労働者が「会社を辞めたるわ」などと言い残して会社を飛び出し翌日も出社せず、翌々日になって「謝りたい、復職させてほしい」と申し出ていたところ、裁判所は、辞職の意思表示がなされたとは認められないと判断しました。

 

 Aさんは労働審判を申し立て、退職する意思など全くなかった旨主張しました。その結果、会社側から一定の解決金が支払われて解決しました。

 

 

2012年9月21日 弁護士 津島理恵

 

離婚-退職金と財産分与

 離婚時に手元にある退職金は財産分与の対象となります。ただし、離婚までの間に別居期間がある場合は、同居期間中に退職金の形成に協力(寄与)した度合いに応じて財産分与が認められることがあります。
 将来得られる可能性が高い退職金も財産分与の対象となります。

離婚-財産分与の対象となる財産

  離婚の際、婚姻生活中に築いた財産を夫婦が分け合う財産分与が行われることがあります。
 財産分与の対象となるのは、婚姻後に夫婦が取得した財産です。婚姻生活中に取得した預貯金や不動産、自動車などが対象になります。
 夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や相続・贈与によって取得した財産は特有財産といわれ、財産分与の対象とはなりません。ただし、特有財産の維持に夫婦の一方が貢献した場合には、それによって特有財産の減少を防ぐことができたといえるので、財産分与の対象となる場合があります。

離婚-離婚までの生活費

 例えば専業主婦の妻が子どもを連れて家を出て夫と別居生活をする場合、すぐに就労先を見つけることが難しく、別居中の生活費をどうすればよいかという問題が生じます。

  夫婦の関係が悪くなっていたとしても、婚姻関係が継続している以上、妻は夫に対して生活費を請求することができます。これを婚姻費用分担請求といいます。
  別居中の生活費を夫に請求したい場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
  離婚調停を申し立てる場合も、同時に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。